○松前町職員の公益的法人等への派遣等に関する規則

令和2年12月16日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(令和2年松前町条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(派遣の要請)

第2条 職員の派遣を要請しようとする団体(以下「要請団体」という。)の代表者は、職員派遣要請書(別記様式第1号)に、当該要請団体の実施する事業及び組織の状況等が把握できる書類を添付して町長に提出するものとする。

(派遣の協定)

第3条 町長及び要請団体の代表者は、条例第2条の規定に基づき職員の派遣について協議の上、当該職員の派遣に関する取決めをし、その取決め内容を職員の派遣に関する協定書(別記様式第2号。以下「協定書」という。)により締結するものとする。

2 職員の派遣期間中に協定書の内容に変更が生ずるときは、町長及び職員の派遣を受入れた団体(以下「派遣先団体」という。)の代表者の協議により協定書を変更できるものとする。

3 第1項の協定書は、基本的なものを示したものであり、内容を変更する必要がある場合においては、適宜その内容を変更することができるものとする。

(派遣職員の同意)

第4条 町長は、職員を派遣するにあたり、派遣しようとする職員(以下「派遣予定職員」という。)に対し、あらかじめ職員派遣協議書(別記様式第3号)により、派遣先団体との協定内容を明示した上で、派遣予定職員の同意を得なければならない。

2 派遣予定職員は、派遣先団体との協定内容に同意できるときは職員派遣同意書(別記様式第4号)、同意できないときは職員派遣不同意書(別記様式第5号)により、町長に提出しなければならない。

3 職員の派遣期間中に協定書の内容に変更が生ずるときは、前2項に準じて派遣職員の同意を得なければならない。

(派遣の決定)

第5条 町長は、協定書を締結し、派遣予定職員の同意を得た後に、職員の派遣の決定をし、職員派遣決定通知書(別記様式第6号)により、当該派遣予定職員に通知するものとする。

2 町長は、派遣を決定したときは職員派遣承認通知書(別記様式第7号)、派遣を決定しなかつたときは職員派遣不承認通知書(別記様式第8号)により、要請団体へ通知するものとする。

(報告事項)

第6条 前条の規定により、職員の派遣が決定した派遣先団体は、派遣職員を受入れたときは、当該派遣先団体の派遣職員に係る職名、業務内容及び勤務場所を派遣職員受入報告書(別記様式第9号)により、町長に報告するものとする。

2 派遣先団体は、派遣職員の毎月の勤務状況を翌月の5日までに派遣職員勤務状況報告書(別記様式第10号)により、町長に報告するものとする。

3 町長は、前2項に掲げるもののほか、派遣職員に関し必要があると認める事項について、当該派遣職員の派遣先団体に報告を求めることができる。

(派遣職員の身分及び職)

第7条 派遣職員は、町の職員の身分及び職を有しながら、派遣先団体の業務に専ら従事するものとする。

(退職派遣の要請)

第8条 職員の退職派遣を要請しようとする特定法人(条例第8条に規定する特定法人をいう。以下「要請特定法人」という。)の代表者は、退職派遣要請書(別記様式第11号)に、当該要請特定法人の実施する事業及び組織の状況等が把握できる書類を添付して町長に提出するものとする。

(退職派遣の協定)

第9条 町長及び要請特定法人の代表者は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項から第4項までの規定及び条例第10条から第12条までの規定に基づき職員の退職派遣について協議の上、当該職員(以下「退職派遣者」)の派遣に関する取決めをし、その取決め内容を職員の退職派遣に関する協定書(別記様式第12号。以下「退職派遣協定書」という。)により締結するものとする。

2 退職派遣者の派遣期間中に退職派遣協定書の内容に変更が生ずるときは、町長及び職員の退職派遣を受入れた特定法人(以下「派遣先特定法人」という。)の代表者の協議により退職派遣協定書を変更できるものとする。

3 第1項の退職派遣協定書は、基本的なものを示したものであり、内容を変更する必要がある場合においては、適宜その内容を変更することができるものとする。

(退職派遣者の同意)

第10条 町長は、職員を退職派遣するにあたり、退職派遣しようとする職員(以下「退職派遣予定職員」という。)に対し、あらかじめ退職派遣協議書(別記様式第13号)により、派遣先特定法人との退職派遣協定内容を明示した上で、退職派遣予定職員の同意を得なければならない。

2 退職派遣予定職員は、派遣先特定法人との退職派遣協定内容に同意できるときは退職派遣同意書(別記様式第14号)、同意できないときは退職派遣不同意書(別記様式第15号)により、町長に提出しなければならない。

3 退職派遣者の派遣期間中に退職派遣協定書の内容に変更が生ずるときは、前2項に準じて退職派遣者の同意を得なければならない。

(退職派遣の決定)

第11条 町長は、退職派遣協定書を締結し、退職派遣予定職員の同意を得た後に、退職派遣の決定をし、退職派遣決定通知書(別記様式第16号)により、当該退職派遣予定職員に通知するものとする。

2 町長は、退職派遣を決定したときは退職派遣承認通知書(別記様式第17号)、退職派遣を決定しなかつたときは退職派遣不承認通知書(別記様式第18号)により、要請特定法人へ通知するものとする。

(退職派遣者に関する報告事項)

第12条 前条の規定により、退職派遣が決定した派遣先特定法人は、退職派遣者を受入れたときは、当該派遣先特定法人の退職派遣者に係る職名、業務内容及び勤務場所を退職派遣者受入報告書(別記様式第19号)により、町長に報告するものとする。

2 町長は、前項に掲げるもののほか、退職派遣者に関し必要があると認める事項について、当該退職派遣者の派遣先特定法人に報告を求めることができる。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和3年規則第5号)

この規則は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年規則第8号)

この規則は、松前町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例(令和7年松前町条例第1号)の施行の日から施行する。

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松前町職員の公益的法人等への派遣等に関する規則

令和2年12月16日 規則第20号

(令和7年5月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
令和2年12月16日 規則第20号
令和3年3月30日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第8号
令和7年2月14日 規則第8号