○松前町職員の公益的法人等への派遣等に関する規則
令和2年12月16日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(令和2年松前町条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(派遣の要請)
第2条 職員の派遣を要請しようとする団体(以下「要請団体」という。)の代表者は、職員派遣要請書(別記様式第1号)に、当該要請団体の実施する事業及び組織の状況等が把握できる書類を添付して町長に提出するものとする。
2 職員の派遣期間中に協定書の内容に変更が生ずるときは、町長及び職員の派遣を受入れた団体(以下「派遣先団体」という。)の代表者の協議により協定書を変更できるものとする。
3 第1項の協定書は、基本的なものを示したものであり、内容を変更する必要がある場合においては、適宜その内容を変更することができるものとする。
(派遣職員の同意)
第4条 町長は、職員を派遣するにあたり、派遣しようとする職員(以下「派遣予定職員」という。)に対し、あらかじめ職員派遣協議書(別記様式第3号)により、派遣先団体との協定内容を明示した上で、派遣予定職員の同意を得なければならない。
3 職員の派遣期間中に協定書の内容に変更が生ずるときは、前2項に準じて派遣職員の同意を得なければならない。
(派遣の決定)
第5条 町長は、協定書を締結し、派遣予定職員の同意を得た後に、職員の派遣の決定をし、職員派遣決定通知書(別記様式第6号)により、当該派遣予定職員に通知するものとする。
2 派遣先団体は、派遣職員の毎月の勤務状況を翌月の5日までに派遣職員勤務状況報告書(別記様式第10号)により、町長に報告するものとする。
3 町長は、前2項に掲げるもののほか、派遣職員に関し必要があると認める事項について、当該派遣職員の派遣先団体に報告を求めることができる。
(派遣職員の身分及び職)
第7条 派遣職員は、町の職員の身分及び職を有しながら、派遣先団体の業務に専ら従事するものとする。
2 退職派遣者の派遣期間中に退職派遣協定書の内容に変更が生ずるときは、町長及び職員の退職派遣を受入れた特定法人(以下「派遣先特定法人」という。)の代表者の協議により退職派遣協定書を変更できるものとする。
3 第1項の退職派遣協定書は、基本的なものを示したものであり、内容を変更する必要がある場合においては、適宜その内容を変更することができるものとする。
(退職派遣者の同意)
第10条 町長は、職員を退職派遣するにあたり、退職派遣しようとする職員(以下「退職派遣予定職員」という。)に対し、あらかじめ退職派遣協議書(別記様式第13号)により、派遣先特定法人との退職派遣協定内容を明示した上で、退職派遣予定職員の同意を得なければならない。
3 退職派遣者の派遣期間中に退職派遣協定書の内容に変更が生ずるときは、前2項に準じて退職派遣者の同意を得なければならない。
(退職派遣の決定)
第11条 町長は、退職派遣協定書を締結し、退職派遣予定職員の同意を得た後に、退職派遣の決定をし、退職派遣決定通知書(別記様式第16号)により、当該退職派遣予定職員に通知するものとする。
2 町長は、前項に掲げるもののほか、退職派遣者に関し必要があると認める事項について、当該退職派遣者の派遣先特定法人に報告を求めることができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、松前町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(令和2年松前町条例第25号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第8号)
この規則は、松前町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例(令和7年松前町条例第1号)の施行の日から施行する。






















