○松前町病院事業会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の運用について(通知)
令和2年3月31日
松病院第 号
標記について下記のとおり定めたので、令和2年4月1日以降は、これによつてください。
記
第1 1週間の勤務時間
任命権者は、会計年度任用職員の勤務時間の内容(始業及び終業の時刻、休憩時間等を含む。)について、松前町病院事業会計年度任用職員の任用等に関する規程(令和2年松前町病院事業規程第4号)第5条第1項に規定する任用条件通知書により当該会計年度任用職員に対して通知するものとする。
第2 年次有給休暇関係
1 松前町病院事業会計年度任用職員の勤務時間及び休暇に関する規程(令和2年松前町病院事業規程第3号。以下「規程」という。)第14条第1項の「一の年度」とは、4月1日から翌年3月31日まで(規程第16条第1項第5号において同じ。)をいう。
2 規程第14条第1項及び第2項の「継続勤務」とは原則として同一部署において、その雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合の勤務を、同条第4項の「全勤務日」とは会計年度任用職員の勤務を要する日の全てをそれぞれいうものとし、「出勤した」日数の算定に当たつては、休暇及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業の期間は、これを出勤したものとみなして取り扱うものとする。
3 規程第14条第3項の「公務の正常な運営」の支障の有無の判断に当たつては、任命権者は、請求に係る休暇の時季における会計年度任用職員の業務内容、業務量、代替者の配置の難易等を総合して行うものとする。
4 規程第14条第5項の規定により繰り越された年次有給休暇がある職員から年次有給休暇の請求があつた場合は、繰り越された年次有給休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。
第3 病気休暇関係
1 規程第15条の「疾病」には、予防接種による著しい発熱等が、「療養する」場合には、負傷又は疾病が治つた後に社会復帰のためリハビリテーションを受ける場合等が含まれるものとする。
2 規程第15条第1項の「管理者が定める日」は、同項各号に掲げる場合における病気休暇を使用した日及び当該病気休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日とする。
3 前項の「病気休暇の日以外の勤務しない日」には、年次有給休暇又は特別休暇を使用した日等が含まれ、また、1日の勤務時間の一部を勤務しない日が含まれるものとする。
4 規程第15条第3項及び第4項の「明らかに異なる負傷又は疾病」には、症状が明らかに異なると認められるものであつても、病因が異なると認められないものは含まれないものとし、任命権者は、医師が一般に認められている医学的知見に基づき行う症状や病因等についての診断を踏まえ、明らかに異なる負傷又は疾病に該当するかどうかを判断するものとし、同条第3項の「特定負傷等の日」は、任命権者が、当該診断を踏まえ、これを判断するものとする。
5 規程第15条第5項の「病気休暇の日以外の勤務しない日」には、年次有給休暇又は特別休暇を使用した日等が含まれるものとする。
6 病気休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。ただし、特定病気休暇の期間の計算については、1日以外を単位とする特定病気休暇を使用した日は、1日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取扱うものとする。
第4 特別休暇関係
1 規程第16条の特別休暇の取扱いについては、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 第1項第1号の「選挙権その他公民としての権利」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか、最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等をいう。
(2) 第1項第3号の「連続する6日」とは、連続する6暦日をいう。
(3) 第1項第9号の「不妊治療」とは、不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等をいい、同号の「通院等」とは、医療機関への通院、医療機関が実施する説明会への出席(これらにおいて必要と認められる移動を含む。)等をいい、同号の「管理者が定める不妊治療」とは、体外受精及び顕微授精とし、同号の「管理者が定める時間」は、勤務日1日当たりの時間に5(同号に規定する管理者が定める不妊治療を受ける場合にあつては10)を乗じて得た数の時間とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあつては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であつて1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
(4) 第1項第10号の「8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)」は、分べん予定日から起算するものとする。
(5) 第1項第11号の「出産」とは、妊娠満12週以後の分べんをいう。
(7) 第1項第13号の「当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する」とは、職員の妻の出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)と同居してこれらを監護することをいい、同号の「管理者が定める時間」は、勤務日1日当たりの時間に5を乗じて得た数の時間とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあつては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であつて1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
(9) 第2項第4号の「小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する」とは、「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(平成6年12月20日松総務号)」第9の第1項第11号の規定の例によるものとし、同号の「管理者の定めるその子の世話」は、その子に予防接種又は健康診断を受けさせることとし、「管理者の定める時間」は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあつては、10)を乗じて得た数の時間とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあつては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であつて1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
(10) 第2項第5号の「同居」には、会計年度任用職員が要介護者の居住している住宅に泊まりこむ場合等を含むものとし、同号の「管理者の定める世話」は、次に掲げる世話とし、「管理者の定める時間」は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(要介護者が2人以上の場合にあつては、10)を乗じて得た数の時間とし、「管理者の定めるもの」は、父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあつては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であつて1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
ア 要介護者の介護
イ 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の要介護者の必要な世話
2 第3項の「管理者が定めるところ」とは、常勤職員の例による。
第5 介護休暇関係
介護休暇は、職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(平成7年6月28日付松総務号通知。以下「運用通知」という。)第10の規定は、会計年度任用職員に準用する。
第6 介護時間関係
運用通知第10の2の規定は、会計年度任用職員に準用する。
第7 休暇の承認等
運用通知第11及び第12の規定は、会計年度任用職員に準用する。
(事務局)