○松前町病院事業会計年度任用職員の任用等に関する規程

令和2年3月31日

病院事業規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に掲げる会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職及び任用数)

第2条 任命権者は、別表第1に掲げる事務職の職又は別表第2に掲げる技能労務職の職、別表第3及び第4に掲げる医療職の職のほか、任命権者が特に必要と認める職について、会計年度任用職員を任用することができる。

2 会計年度任用職員の職務の内容及び任用数は、任命権者が別に定める。

(任用)

第3条 会計年度任用職員の任用は、競争試験又は選考により行う。

2 会計年度任用職員の任用の手続並びに競争試験及び選考の方法は、任命権者が別に定める。

3 競争試験及び選考は、公募によるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 前年度に設置されていた職又は当年度に設置されている職(以下「当該職」という。)に任用されていた者を当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、当該職におけるその者の人事評価の結果及び勤務の状況が良好であると任命権者が認める場合

(2) 職務の性質から、公募により難いと認められる場合

(任用の手続)

第4条 会計年度任用職員を任用しようとするときは、あらかじめ会計年度任用職員任用申請書(別記様式第1号)により管理者の承認を得て任用することができる。

(任用の決定)

第5条 任命権者は、会計年度任用職員の任用を決定したときは、辞令書及び任用条件通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。

2 辞令書及び任用条件通知書の交付は、任用する職員の所属長を経由して行うことができる。

(任期)

第6条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

(条件付採用の期間)

第7条 条件付採用の期間は、採用した日から起算して1月とし、条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、会計年度任用職員の採用は正式なものとする。

(勤務実績の報告)

第8条 条件付採用期間中の会計年度任用職員(以下「該当職員」という。)の所属長は、条件付採用の日から実際に勤務した日数(松前町病院事業会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和2年松前町病院事業規程第3号)第4条に規定する週休日、第11条に規定する休日及び第13条に規定する休暇等は算入しない。以下同じ。)が15日を経過したときは、条件付採用期間勤務実績報告書(別記様式第3号)により、該当職員の勤務実績その他必要な事項について、任命権者に報告(任命権者が町長以外の場合は、併せて町長にも報告)しなければならない。

(条件付採用の期間の延長)

第9条 任命権者は、職員の条件付採用期間について、該当職員が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、条件付採用期間を延長することができる。ただし、条件付採用期間は、当該職員の任用期間を超えることができない。

(1) 条件付採用期間の開始後1月において、実際に勤務した日数が15日に満たない場合

(2) 前号に定めるもののほか、能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年病院事業規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

医療事務職員、事務職員、保育士

別表第2(第2条関係)

看護補助員、業務補助員、公務補、自動車運転手

別表第3(第2条関係)

栄養士、管理栄養士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、薬剤師

別表第4(第2条関係)

准看護師、看護師

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松前町病院事業会計年度任用職員の任用等に関する規程

令和2年3月31日 病院事業規程第4号

(令和2年6月25日施行)