○松前町水道事業会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の運用について
令和2年3月24日
松水道第 号
標記について下記のとおり定めたので、令和2年4月1日以降は、これによつてください。
記
第1 1週間の勤務時間
任命権者は、会計年度任用職員の勤務時間の内容(始業及び終業の時刻、休憩時間等を含む。)について、松前町水道事業会計年度任用職員の任用等に関する規程(令和2年松前町水道事業規程第10号)第5条第1項に規定する任用条件通知書により当該会計年度任用職員に対して通知するものとする。
第2 年次有給休暇関係
1 松前町水道事業会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規程(令和2年松前町水道事業規程第9号。以下「規程」という。)第14条第1項の「一の年度」とは、4月1日から翌年3月31日まで(規程第16条第1項第5号において同じ。)をいう。
3 規程第14条第3項の「公務の正常な運営」の支障の有無の判断に当たつては、任命権者は、請求に係る休暇の時季における会計年度任用職員の業務内容、業務量、代替者の配置の難易等を総合して行うものとする。
4 規程第14条第5項の規定により繰り越された年次有給休暇がある職員から年次有給休暇の請求があつた場合は、繰り越された年次有給休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。
第3 病気休暇関係
1 規程第15条の「疾病」には、予防接種による著しい発熱等が、「療養する」場合には、負傷又は疾病が治つた後に社会復帰のためリハビリテーションを受ける場合等が含まれるものとする。
3 前項の「病気休暇の日以外の勤務しない日」には、年次有給休暇又は特別休暇を使用した日等が含まれ、また、1日の勤務時間の一部を勤務しない日が含まれるものとする。
5 規程第15条第5項の「病気休暇の日以外の勤務しない日」には、年次有給休暇又は特別休暇を使用した日等が含まれるものとする。
6 病気休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。ただし、特定病気休暇の期間の計算については、1日以外を単位とする特定病気休暇を使用した日は、1日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取扱うものとする。
第4 特別休暇関係
1 規程第16条の特別休暇の取扱いについては、それぞれ次に定めるところによる。
(2) 第1項第1号の「選挙権その他公民としての権利」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか、最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等をいう。
(3) 第1項第3号の「連続する6日」とは、連続する6暦日をいう。
(5) 第1項第9号の「不妊治療」とは、不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等をいい、同号の「通院等」とは、医療機関への通院、医療機関が実施する説明会への出席(これらにおいて必要と認められる移動を含む。)等をいい、同号の「町長が定める不妊治療」とは、体外受精及び顕微授精とし、同号の「町長が定める時間」は、勤務日1日当たりの時間に5(同号に規定する町長が定める不妊治療を受ける場合にあつては、10)を乗じて得た数の時間とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあつては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であつて1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
(6) 第1項第10号の「8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)」は、分べん予定日から起算するものとする。
(8) 第1項第12号の「妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合」とは、会計年度任用職員の妻の出産に係る入院若しくは退院の際の付添い、出産時の付添い又は出産に係る入院中の世話、子(条例第3条第4項第1号において子に含まれるものとされる者を含む。第13号において同じ。)の出生の届出等のために勤務しない場合をいい、「町長が定める期間」は、会計年度任用職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までとし、「町長の定める時間」とは、勤務日1日当たりの勤務時間に2を乗じて得た数の時間とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあつては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であつて1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
(9) 第1項第13号の「当該出産に係る子(条例第3条第4項第1号において子に含まれるものとされる者を含む。次項第5号ア及びウを除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する」とは、職員の妻の出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻のを含む。)と同居してこれらを監護することをいい、同号の「町長が定める時間」は、勤務日1日当たりの勤務時間に5を乗じて得た数の時間とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあつては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であつて1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
(11) 第2項第4号の「9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する」とは、9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)と同居してこれを監護することをいい、同号の「町長が定めるその子の世話」は、その子に予防接種又は健康診断を受けさせることとし、同号の「町長が定める事由」は、次に掲げる事由とし、同号の「町長が定めるもの」は、入園、卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典とし、同号の「町長の定める時間」は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあつては、10)を乗じて得た数の時間とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあつては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であつて1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
ア 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止
イ 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園その他の施設又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等その他の事業における学校保健安全法第20条の規定による学校の休業に準ずる事由又はアに掲げる事由に準ずるもの
(12) 第2項第5号の「同居」には、会計年度任用職員が要介護者の居住している住宅に泊まりこむ場合等を含むものとし、同号の「町長の定める世話」は、次に掲げる世話とし、「町長の定める時間」は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(要介護者が2人以上の場合にあつては、10)を乗じて得た数の時間とし、「町長の定めるもの」は、父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあつては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であつて1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
ア 要介護者の介護
イ 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の要介護者の必要な世話
2 第3項の「町長が定めるところ」とは、常勤職員の例による。
第5 介護休暇関係
介護休暇は、職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(平成7年6月28日付松総務号通知。以下「運用通知」という。)第10の規定は、会計年度任用職員に準用する。
第6 介護時間関係
運用通知第10の2の規定は、会計年度任用職員に準用する。
第7 休暇の承認等
運用通知第11及び第12の規定は、会計年度任用職員に準用する。