○松前町新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱

令和2年6月25日

訓令第23号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児聴覚検査に要する費用を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、新生児の聴覚障害の早期発見・早期支援を目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象となる者は、新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)を受けた令和2年4月1日以降に出生した新生児の保護者であつて、聴覚検査日及び申請日において、町内に住所を有するものとする。

(助成の対象となる聴覚検査)

第3条 助成の対象となる聴覚検査は、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)、耳音響放射検査(OAE)又は、町長が適当と認める検査方法とする。

(助成金額)

第4条 助成金の額は、聴覚検査に要した費用(保険医療の適用される検査は除く。)の全額を助成する。

(助成の方法)

第5条 聴覚検査に要する費用の助成の方法は、北海道が定める新生児聴覚検査実施要綱に基づき実施した聴覚検査については、医療機関に直接支払いするものとし、それ以外による場合は、償還払いにより助成するものとする。

(償還払いによる助成金の申請等)

第6条 償還払いにより助成金の交付を受けようとする者は、聴覚検査を実施した日の属する年度の3月31日までに、松前町新生児聴覚検査費用助成交付申請書(別記様式第1号)に聴覚検査に係る実施医療機関の領収書等を添付して申請するものとする。ただし、退院日等の都合により期限までに申請できない理由がある場合は、退院後に速やかに申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査し、助成金を交付することを決定したときは、松前町新生児聴覚検査費用助成金交付決定書(別記様式第2号)により、助成金の不交付を決定したときは、松前町新生児聴覚検査費用助成金不交付決定書(別記様式第3号)により、通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他必要な事項)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。

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松前町新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱

令和2年6月25日 訓令第23号

(令和3年4月1日施行)