○松前町国民健康保険傷病手当金の支給に関する取扱要綱
令和2年5月29日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、松前町国民健康保険条例(昭和50年松前町条例17号)附則第2項から第7項までの規定に基づき、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウィルス感染症により感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合(以下「感染症等」という。)において、松前町国民健康保険が行う傷病手当金に係る支給(以下「傷病手当金の支給」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給の対象者)
第2条 傷病手当金の支給の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者であること。
(1) 松前町国民健康保険の被保険者であること。
(2) 給与等の支払いを受けている者であること(賞与は除く)。
(3) 感染症等のため労務に服することができず、受けることができるはずであつた給与等の全部又は一部を受けることができない者であること。
(支給の申請)
第3条 傷病手当金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)が傷病手当金の支給を受けるためには、松前町国民健康保険条例施行規則(昭和36年松前町規則第4号。以下「規則」という。)第28条の規定による別記様式第40号の次の書類に感染事実等を記載して提出しなければならない。
(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
(4) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
2 前項の規定にかかわらず、支給申請者が帰国者・接触者外来等の医療機関を受診しないまま体調が改善した場合等には、支給申請書(世帯主記入用)、(被保険者記入用)、(事業主記入用)においてその旨を記載することとし、支給申請書(医療機関記入用)の提出を省略することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、労務に服することができない期間が複数の保険者にまたがる場合は、他保険に提出した傷病手当金申請書の写しをもつて支給申請書(被保険者記入用)、(事業主記入用)、(医療機関記入用)に替えることができる。なお、支給申請書(世帯主記入用)は替えることができない。
(支給の期間)
第5条 傷病手当金の支給対象期間は、令和2年1月1日から別に定める期間までの間で、療養のため労務に服することができない期間とする。ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月までとする。なお、対象期間を経過後も支給の必要がある場合は、当該要綱の規定により、傷病手当金の支払が困難であるかの判定を行い、適用を判断するものとする。
(支給の取消し)
第6条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により傷病手当金の支給の決定を受けたことを発見したときは、直ちに当該支給を取り消すものとする。
2 町長は、前項の規定による取消しを行つた場合は、直ちにその旨を当該被保険者等に通知するとともに、当該被保険者にその取消しの日の前日までの間に支給された傷病手当金を当該被保険者に返還させるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年1月1日から適用する。