○松前町常時介護証明書発行事務取扱要綱

令和2年3月31日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 自動車税環境性能割及び種別割又は軽自動車税環境性能割及び種別割(以下「自動車税等」という。)に係る減免事務において必要となる常時介護者に関する証明書の発行事務については、この要綱の定めるところにより行うものとする。

(自動車税等の減免対象)

第2条 減免措置の対象は、次の各号のいずれかの要件に該当するものとする。

(1) 身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者(以下「身体障害者等」という。)のためにこれらの者と生計を一にする者が使用する自動車等(自動車税環境性能割及び種別割にあつては地方税法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第145条第3号に規定する自動車、軽自動車税環境性能割及び種別割にあつては法第442条第3号に規定する軽自動車をいう。以下同じ。)

(2) 身体障害者等であつて単身で生活するものが社会活動を行う上で必要とする自動車等で、当該身体障害者等のためにこれらの者を常時介護する者が運転する自動車等

(3) 身体障害者等又は戦傷病者のみで構成される世帯の身体障害者等が社会活動を行う上で必要とする自動車等で、当該身体障害者等のために当該身体障害者等又は戦傷病者を常時介護する者が運転する自動車等

(常時介護証明書の交付申請)

第3条 自動車税等に係る常時介護証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車税等に係る常時介護証明書交付申請書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 前項の交付申請には、次の各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 自動車運行計画書(別記様式第2号) 減免を受けようとする自動車の当該身体障害者等のための使用状況を1週間単位で記載したもの

(2) 証明書(別記様式第3号) 身体障害者等による通院、通学、通所又は生業先である長等により、自動車運行計画書の内容に相違のないことを証明するもの

(常時介護証明書の交付決定)

第4条 町長は、前条に規定する申請があつたときは、その内容を審査し、自動車税等に係る常時介護証明書交付決定(却下)通知書(別記様式第4号)により、申請者に通知するものとし、交付を決定したときは、速やかに自動車税等に係る常時介護証明書(別記様式第5号)を交付するものとする。また、証明書を交付する際は、身体障害者手帳等の備考欄等に自動車税等減免に係る常時介護者の住所、氏名、運転免許証の番号(別記様式第6号)を記載すること。

(確認方法)

第5条 常時介護者であることの確認は、次の各号により行うものとする。

(1) 当該身体障害者等が所有する自動車であることを車検証で確認

(2) 1人の身体障害者等につき減免となる自動車は1台であることを身体障害者手帳等の備考欄の記載を確認

(3) 身体障害者等又は戦傷病者のみで構成される世帯であることを、住民情報を参照し生活を共にする者がいないことを確認すること(住民票の添付は不要)

(4) 当該身体障害者等の通院、通学、通所又は生業のために当該身体障害者等を乗せて概ね週1日以上運転することを継続的に行つているか又は行う見込みのあるものであることを確認

(5) 前号において継続的にとは、直近の6月間で週1日以上の使用であるか又は今後6月間でそのような使用となる見込みであることを確認

2 前項各号の内容を更生指導記録、聴き取りや提出書類により判断、確認し証明すること。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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松前町常時介護証明書発行事務取扱要綱

令和2年3月31日 訓令第15号

(令和4年4月1日施行)