○松前町会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に掲げる会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職及び任用数)

第2条 任命権者は、別表第1に掲げる事務職の職又は別表第2に掲げる技能労務職の職のほか、任命権者が特に必要と認める職について、会計年度任用職員を任用することができる。

2 会計年度任用職員の職務の内容及び任用数は、任命権者が別に定める。

(任用)

第3条 会計年度任用職員の任用は、競争試験又は選考により行う。

2 会計年度任用職員の任用の手続並びに競争試験及び選考の方法は、任命権者が別に定める。

3 競争試験及び選考は、公募によるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 前年度に設置されていた職又は当年度に設置されている職(以下「当該職」という。)に任用されていた者を当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、当該職におけるその者の人事評価の結果及び勤務の状況が良好であると任命権者が認める場合

(2) 職務の性質から、公募により難いと認められる場合

(任用の手続)

第4条 任命権者は、会計年度任用職員を任用しようとするときは、あらかじめ会計年度任用職員任用申請書(別記様式第1号)により、総務課長を経て町長の承認を得て行うものとし、任期の更新及び再度の任用をする場合においても同様とする。

(任用の決定)

第5条 任命権者は、会計年度任用職員の任用を決定したときは、辞令書及び任用条件通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。

2 辞令書及び任用条件通知書の交付は、任用する職員の所属長を経由して行うことができる。

(任期)

第6条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

2 会計年度任用職員は、任用期間満了日前に自己の都合により退職する場合は、事前に退職願を提出し、総務課長を経て町長の承認を得なければならない。

(条件付採用の期間)

第7条 条件付採用の期間は、採用した日から起算して1月とし、条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、会計年度任用職員の採用は正式なものとする。

(勤務実績の報告)

第8条 条件付採用期間中の会計年度任用職員(以下「該当職員」という。)の所属長は、条件付採用の日から実際に勤務した日数(松前町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年松前町規則第6号)第4条に規定する週休日、第11条に規定する休日及び第13条に規定する休暇等は算入しない。以下同じ。)が15日を経過したときは、条件付採用期間勤務実績報告書(別記様式第3号)により、該当職員の勤務実績その他必要な事項について、任命権者に報告(任命権者が町長以外の場合は、併せて町長にも報告)しなければならない。

(任命権者の措置)

第9条 任命権者は、前条の報告に基づき、該当職員について、免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置をとらなければならない。

2 町長以外の任命権者は、前項の措置を決定するにあたり、総務課長を経て町長と協議しなければならない。

(免職)

第10条 任命権者は、前条に基づき免職を適当と認めた場合は、免職となる該当職員に対し、条件付採用期間の終了30日前までに免職通知書(別記様式第4号)を交付するものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第11条 任命権者は、職員の条件付採用期間について、該当職員が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、条件付採用期間を延長することができる。ただし、条件付採用期間は、当該職員の任用期間を超えることができない。

(1) 条件付採用期間の開始後1月において、実際に勤務した日数が15日に満たない場合

(2) 前号に定めるもののほか、能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合

2 任命権者は、前項の規定により条件付採用期間を延長したときは、当該職員に対して条件付採用期間延長通知書(別記様式第5号)を交付するものとする。

(分限及び懲戒)

第12条 会計年度任用職員の分限及び懲戒は、常時勤務を要する職を占める職員の例による。

(公務災害補償)

第13条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)に定めるところによる。

(社会保険等)

第14条 会計年度任用職員の社会保険等の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。

2 会計年度任用職員の退職手当の適用については、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例第2号)に定めるところによる。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年規則第16号)

この規則は、松前町の休日を定める条例の一部を改正する条例(令和7年松前町条例第16号)の施行の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

主事、保健師、保育士、技師、介護支援専門員、介護予防普及啓発指導員、防災専門員、その他任命権者が定める職

別表第2(第2条関係)

自動車運転手、調理員、技能員、用務員、清掃員、その他任命権者が定める職

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松前町会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年3月30日 規則第4号

(令和7年6月10日施行)