○令和元年改正規程附則第4項の規定による住居手当の支給に関する規程

令和2年3月13日

水道事業規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、松前町水道事業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(令和元年松前町水道事業規程第3号。以下「改正規程」という。)附則第4項の規定に基づき、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 改正規程附則第4項の規程で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 改正規程第2条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年松前町条例第18号。以下「改正条例」という。)第4条の規定による改正前の松前町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成20年松前町条例第24号。以下「改正前条例」という。)第6条第1項第1号に該当していた職員であつて、次に掲げる職員のいずれかに該当するもの

 松前町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の規定を適用するとしたならば新たに同条第1項第2号に該当することとなる職員

 改正前条例第6条の規定を適用するとしたならば同条第1項第1号に該当しないこととなる職員

(2) 施行日の前日において改正前条例第6条第1項各号のいずれにも該当していた職員であつて、同条の規定を適用するとしたならば同条第1項各号のいずれか又は全てに該当しないこととなる職員

(3) 改正規程附則第4項に規定する旧手当額が2,000円以下となる職員

(4) 前3号に掲げる職員に準ずる職員として町長が定める職員

(家賃の月額に変更があつた場合の旧手当額)

第3条 改正規程附則第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を基礎として改正前規程第42条の規定により算出される住居手当の月額に相当する額とする。

(1) 変更後の家賃の月額が当該変更前に支給されていた改正規程附則第4項の規定による住居手当の月額の算出の基礎となつた家賃の月額(以下「旧家賃月額」という。)より高い場合(第3号に掲げる場合を除く。) 旧家賃月額

(2) 変更後の家賃の月額が旧家賃月額より低い場合(次号に掲げる場合を除く。) 変更後の家賃の月額

(3) 施行日の前日において改正前規程第42条各号のいずれにも該当していた場合 町長が定める額

(確認及び決定)

第4条 町長は、施行日の前日に改正前条例第6条規定により支給されていた住居手当に係る事実(令和2年3月2日から施行日までの間における当該住居手当に係る家賃の月額の変更を含む。)松前町水道事業職員の給与に関する規程(平成21年松前町水道事業規則第1号)第44条第2項に規定する住居手当認定簿その他の資料により確認し、当該住居手当を受けていた職員が改正規程附則第4項の職員たる要件を具備する場合は、施行日において支給すべき同条の規定による住居手当の月額を決定しなければならない。

(支給の始期及び終期)

第5条 改正規程附則第4項の規定による住居手当の支給は、令和2年4月から開始し、職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日である時は、その日の属する月の前月)又は令和3年3月のいずれか早い月をもつて終わる。

(住居手当支給規程の準用)

第6条 松前町水道事業職員の給与に関する規程第43条から第47条まで(第46条第1項を除く。)の規定は、改正規程附則第4項の規定による住居手当の支給について準用する。この場合において、松前町水道事業職員の給与に関する規程第43条第1項中「新たに条例第6条の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していること」とあるのは「松前町水道事業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(令和元年松前町水道事業規程第3号)附則第4項の規定による住居手当を受けている職員は、その居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合には、当該変更に係る事実」と、「ならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても同様とする」とあるのは「ならない」と、松前町水道事業職員の給与に関する規程第44条第1項中「決定し、又は改定」とあるのは「改定」と、同条第2項中「前項」とあるのは「令和元年改正規程附則第4項の規定による住居手当の支給に関する規程(令和2年松前町水道事業規程第7号)第4条又は前項」と、松前町水道事業職員の給与に関する規程第46条第2項中「改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する」とあるのは「改定する」と、松前町水道事業職員の給与に関する規程別記様式第2号中「松前町水道事業職員の給与に関する規程」とあるのは「令和元年改正給与規程附則第4項の規定による住居手当の支給に関する規程第6条において準用する住居手当支給規程」と、「条例第6条第1号」とあるのは「条例第6条第1号(職員の居住する借家・借間)」と、「条例第6条第2号」とあるのは「条例第6条第2号(配偶者等の居住する借家・借間)」と読み替えるものとする。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、改正規程附則第4項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日における届出の特例)

2 令和3年3月31日において松前町水道事業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(令和元年松前町水道事業規程第3号)附則第4項の規定による住居手当を支給されている職員であつて、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払つているもののうち、同日に松前町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成20年条例第24号)第6条各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給された住居手当に係る第6条第1項の規定により行われた届出(令和元年改正給与条例附則第4項の規定による住居手当の支給に関する規程第6条において準用する第6条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

令和元年改正規程附則第4項の規定による住居手当の支給に関する規程

令和2年3月13日 水道事業規程第7号

(令和2年4月1日施行)