○松前町軽自動車税種別割減免取扱要綱

令和2年3月27日

訓令第13号

(減免の根拠等)

第1条 この要綱は、地方税法第463条の23の規定に基づく町税条例第90条第1項の規定を根拠とする身体障がい者等に対する軽自動車税種別割の減免の具体的な対象及び処理方法について定めるものとする。

(減免の対象)

第2条 減免の対象となる身体障がい者等の障がいの程度は別表第1のとおりとする。

2 減免の対象となる軽自動車等は次の各号に掲げるものとする。

(1) 身体障がい者等が所有し(身体障がい者で年齢18歳未満のもの又は精神障がい者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)、当該身体障がい者等が運転するもの。

(2) 身体障がい者等が所有し(身体障がい者で年齢18歳未満のもの又は精神障がい者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)、専ら当該身体障がい者等のために当該身体障がい者等と生計を一にする者が運転するもの。

(3) 身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者等が所有し、専ら当該身体障がい者等のために当該身体障がい者等を常時介護する者が運転するもの。

(4) 専ら身体障がい者等の利用に供するため、車いすの昇降装置、固定装置若しくは浴槽を装着する等特別の仕様により製造されたもの、又は一般の軽自動車等に同種の構造変更が加えられたもの。

3 前項第1号から第3号までの規定による軽自動車等にあつては、1人の身体障がい者等について1台とし、自動車検査証又は、軽自動車届出済証に事業用と記載されているものを除くものとする。

(減免の適用時期等)

第3条 年の中途において減免すべき事由に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた月の属する年度の翌年度分から減免するものとする。また、該当しなくなつた場合には、その該当しなくなつた月の属する年度の翌年度分から課税するものとする。

(減免税額)

第4条 減免する税額は、当該軽自動車税種別割の全額とする。

(減免申請)

第5条 減免は、原則として納税義務者からの軽自動車税等に係る申請に基づき行うものとする。ただし、最初に減免を行つた年度の翌年度以降の減免については、減免要件に変更がないと確認できた場合に限り、申請を省略して減免することができる。

2 前項の申請にかかる申請書は、別記様式第1号によるものとする。

3 減免申請書に添付する書類は、別表第2のとおりとする。

4 減免申請書の提出期限は、納期限前7日までとする。

(減免申請書の受理)

第6条 第2条第2項第1号から第3号までの減免申請を受理した場合には、身体障害者手帳の備考欄、療育手帳の予備欄又は精神障害者保健福祉手帳の余白に、別記様式第2号による受理印を押すものとする。ただし、すでに受理印が押されている場合において、その受理印に表示されている軽自動車等の登録番号と減免の申請に係る軽自動車等の登録番号が同一であるときは、この限りではない。

(継続使用車両の再申請)

第7条 第5条第1項ただし書の規定により、減免の申請を省略して減免するものについては、当該軽自動車等の継続使用の確認のため、継続検査後(継続検査を必要としない車両にあつては運転免許証の更新後)において、再度、第5条による申請を行わせるものとする。

2 減免車両の継続使用の確認は前項に定めるもののほか、賦課期日直前及び年度の適当な時期に、車両台帳及び住民基本台帳等の確認により行うものとする。

(減免の決定等に係る通知)

第8条 減免の決定をした場合には、遅滞なく、これを別記様式第3号により納税義務者に通知するものとする。

2 減免を不認定とした場合には、遅滞なく、これを別記様式第4号により納税義務者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第9条 減免申請書に記載された内容が事実に反する場合は減免を取り消し、遅滞なく、これを別記様式第5号により納税義務者に通知するものとする。

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(減免申請に関する経過措置)

第2条 第5条第1項ただし書の規定は、令和3年度以降の年度分の軽自動車税種別割の減免について適用し、令和2年度分までの軽自動車税の減免については、なお従前の例による。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第4号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

障がいの区分・程度

身体障害者手帳

戦傷病者手帳

療育手帳

精神障害者手帳

1級

2級

3級

4級

5級

6級

特別項症

第1項症

第2項症

第3項症

第4項症

第5項症

第6項症

第1款症

第2款症

第3款症

A

B

1級

2級

3級

視覚障がい













聴覚障がい















平衡機能障がい















音声機能障がい



(咽頭摘出に限る)




(咽頭摘出に限る)













肢体不自由

上肢















下肢






体幹









乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい

上肢機能



















移動機能
















心臓機能障がい















じん臓機能障がい















呼吸器機能障がい















ぼうこう又は直腸機能障がい















小腸機能障がい















ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい


















肝臓機能障がい














知的障がい




















精神障がい



















別表第2(第5条関係)

添付書類

第2条第2項

第1号

第2号

第3号

第4号

身体障害者手帳(戦傷病者手帳)、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳


自動車運転免許証


生計同一であることを証明する書類



常時介護証明書




特別の仕様又は構造変更等の内容がわかるもの




※ 上表△は、必要に応じ提示を求めるものとする。このほか、必要があると認められるものについても適宜提示を求めるものとする。

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松前町軽自動車税種別割減免取扱要綱

令和2年3月27日 訓令第13号

(令和7年4月1日施行)