○松前町職員の円滑な職場復帰に向けた「試し出勤」の実施に関する規程
令和2年3月19日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、精神・行動の障害(WHO(世界保健機関)で定めた国際疾病分類の基準に従つた「疾病、傷害及び死因統計分類概要」によるものとし、「神経系の疾患」のうち「自立神経系の障害」を含むものとする。次条において同じ。)により療養のため長期間職場を離れている職員で職場復帰が可能と考えられる程度に回復した者が、職場復帰前に、現に発令を受けている職場(以下「現職場」という。)等に一定期間継続して試験的に出勤をすること(以下「試し出勤」という。)により、職場復帰に関する不安を緩和するなど、職場復帰を円滑に行うことを目的とする。
(対象職員)
第2条 対象職員は、精神・行動の障害による長期病休職員(引き続いて1月以上の期間、病気休暇(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第19号)第13条の規定による病気休暇をいう。次条及び第9条において同じ。)を承認されている職員又は病気休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による病気休職をいう。次条及び第9条において同じ。)の処分を受けている職員)で、当該職員が治療を受けている医師又は任命権者が指定する医師(以下「主治医等」という。)により職場復帰が可能と考えられる程度に回復した者のうち、治療の一環として「試し出勤」の実施を希望する者とする。
(実施時期)
第3条 実施時期は、病気休暇期間中又は病気休職期間中で、職場復帰が可能と考えられる程度に回復した時期に行うものとする。
(実施場所)
第4条 実施場所は、原則として、当該職員の現職場とする。ただし、現職場に発症の原因(職務の質や量、上司や同僚との人間関係など)があると認められる場合又は現職場での「試し出勤」実施が困難な場合は、「試し出勤」先を現職場と異なる職場に選定することができるものとする。
(実施期間)
第5条 実施期間は、原則1月程度で、実施状況及び当該職員の意向を踏まえ、適当と判断される場合には、実施期間を短縮し、又は延長できるものとする。ただし、延長は概ね2週間までとする。
(実施内容)
第6条 実施内容は、任命権者が主治医等及び受入先の所属長の意見を踏まえて決定するものとする。この場合において、「試し出勤」が、職場復帰前に職場復帰に向け、実務に関連した作業等(職務としては位置付けられず、あくまで資料の収集処理やコピー作業等の補助的作業に限る。)を職場を利用して行うものであることに鑑み、急に多大な負荷がかかることがないよう、段階的に作業量や作業内容に配慮して決定するものとする。
2 任命権者は、提出された診断書の内容及び受入先職場の状況等を踏まえ、「試し出勤」の実施の可否及び内容を決定する。
4 任命権者は、前項の規定により「試し出勤」を承認したときは、その実施に先立ち、受入先の所属長及び他の職員に対して、当該職員の病状並びに「試し出勤」実施の趣旨及び内容等を周知しなければならない。
(実施中の状況報告等)
第8条 受入先の所属長は、少なくとも1週間に1回、「試し出勤」実施状況報告書(別記様式第6号)を任命権者に提出するものとする。
2 前項の報告を受けた任命権者は、必要に応じ「試し出勤」の実施内容(実施期間、在庁時間又は作業内容。以下同じ。)の変更、延長又は終了について判断するものとする。
(給与)
第9条 「試し出勤」実施中の職員に対しては、病気休暇期間中又は病気休職中の職員に対して支給される給与等以外は、いかなる給与も支給しないものとする。
(公務災害又は通勤災害)
第10条 この規程に基づく「試し出勤」実施中に発生した災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定による公務上の災害又は通勤による災害と認められる場合があるため、当該災害が発生したときは、当該職員又は受入先の所属長は、直ちに任命権者に報告しなければならない。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第29号)
この訓令は、公布の日から施行する。






