○松前町職員の懲戒処分の公表指針
令和2年3月2日
訓令第3号
第1 基本事項
任命権者が懲戒処分の公表を行うに当たつての参考に供することを目的として、懲戒処分の公表指針を作成した。
任命権者は、本指針を踏まえて、懲戒処分の適正な公表に努めること。
本指針は、懲戒処分の公表に係る原則的な取扱いを示したものであり、個別の事案に関し、当該事案の社会的影響、被処分者の職責等を勘案して公表対象、公表内容等について別途の取扱いをすべき場合があることに留意すること。
第2 公表対象
次のいずれかに該当する懲戒処分は、公表するものとする。
1 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分
2 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である懲戒処分
第3 公表内容
事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとする。
第4 公表の例外
被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等、第2及び第3によることが適当でないと認められる場合は、第2及び第3にかかわらず、公表内容の一部又は全部を公表しないことも差し支えないものとする。
第5 公表時期
懲戒処分を行つた後、速やかに公表するものとする。
第6 公表方法
報道機関への資料の提供、ホームページへの掲載、その他適宜の方法によるものとする。