○軽自動車税環境性能割の非課税及び減免規定に関する告示
令和元年6月7日
告示第5号
町税条例等の一部を改正する条例(令和元年条例第1号)第2条の規定による改正後の町税条例(昭和29年松前町条例第51号)附則第15条の3及び第15条の3の2に規定する北海道知事が自動車税の環境性能割を非課税及び減免する自動車に相当するものとして町長が定める3輪以上の軽自動車を次のとおり定める。
(非課税)
町税条例(昭和29年松前町条例第51号)附則第15条の3の規定に基づき、北海道が地方税法(昭和25年法律第226号)第148条第2項の規定により条例で定める自動車に相当するものとして、町長が定める3輪以上の軽自動車は、北海道税条例(昭和25年北海道条例第56号)第63条第1項各号に規定する自動車に相当する3輪以上の軽自動車とする。
(減免)
町税条例(昭和29年松前町条例第51号)附則第15条の3の2の規定に基づき、北海道知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして、町長が定める3輪以上の軽自動車は、北海道税条例(昭和25年北海道条例第56号)第63条の12第1項各号に規定する自動車に相当する3輪以上の軽自動車とする。