○松前町タクシー・ハイヤー運営事業補助金交付要綱

平成31年3月22日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、松前町内において、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハによる一般乗用旅客自動車運送事業の営業を行う事業者(福祉輸送事業限定の事業者を除く)に対して、経営の基盤強化と安定を図るため予算の範囲内で補助金を交付することにより、当町の地域公共交通の維持確保を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。なお、補助金交付に当たつては、松前町補助金等交付規則(昭和54年松前町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、本要綱で必要な事項を定める。

(補助の対象者)

第2条 補助金は、次の各号のいずれにも該当する場合に交付するものとする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条による一般乗用旅客自動車運送事業の許可を得ている事業者(福祉輸送事業限定の事業者を除く)であること。

(2) 補助金交付申請時に町税及び使用料等の収納事務に係る滞納がないこと。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 町長は、前条に規定する事業者(以下「事業者」という。)が運行する一般乗用旅客自動車運送事業の経費のうち、必要かつ適当と認める経費について、別表に基づき算出した額を基礎として、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条の規定による補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 一般乗用旅客自動車運送事業経営許可書の写し

(2) 事業予算書(別記様式第1号)

(3) 事業実施計画書(別記様式第2号)

(4) 職員雇用計画書(別記様式第3号)

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の交付の申請があつたときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに交付を決定し事業者に通知をするものとする。

(補助金交付決定の内容の変更)

第6条 事業者は、補助金等の交付の決定の内容に関し変更しようとするときは、あらかじめ規則第8条第1項の規定による補助事業等変更承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、規則第17条の規定による補助金等の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、規則第9条第2項の規定による補助金等概算払申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、事業者に対し、その旨を通知するものとする。

(実績報告)

第8条 事業者は、補助事業が完了したときは、すみやかに規則第16条の規定による補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業精算書(別記様式第4号)

(2) 事業実績書(別記様式第5号)

(3) 職員勤務実績報告書(別記様式第6号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による書類の提出を受けたときは、直ちに審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、事業者に通知するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年度の補助金の交付に関する特例措置)

2 令和2年度の補助金の交付に係る補助対象経費は、第3条の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症対応地域公共交通高度化支援のため、経営持続化に資する省メンテナンスで環境性能に優れた車両購入費を加算できるものとし、当該加算できる経費の補助率は10分の10で300万円を上限として補助する。

(令和2年訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第25号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費の区分

算出基準

運送管理費

運送管理費の10分の3以内を予算の範囲内において補助する。

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松前町タクシー・ハイヤー運営事業補助金交付要綱

平成31年3月22日 訓令第5号

(令和2年7月9日施行)