○松前町農地利用最適化推進委員に関する選考委員会設置要綱

平成30年9月21日

農委訓令第1号

(設置)

第1条 松前町農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)候補者(以下「推進委員候補者」という。)を選考するための松前町農地利用最適化推進委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 選考委員会は、次の事項を行うものとする。

(1) 農業委員会の求めにより、推進委員候補者の選考を行い、農業委員会に報告すること

(2) 推進委員候補者の選考にあたり、推薦又は募集に応じた各推進委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。

(組織)

第3条 選考委員会は、次の各号に掲げる者をもつて組織し、委員の人数は当該各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める人数とする。

(1) 松前町農業委員 3名以内

(2) 松前町農業委員会会長 1名

(3) 松前町農業委員会会長職務代理者 1名

(任期)

第4条 選考委員会の任期は、農業委員会の任期満了の日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 選考委員会に委員長及び副委員長を各1名置く。

2 委員長は、松前町農業委員会会長とする。

3 選考委員会に副委員長を置く。副委員長は、松前町農業委員会会長職務代理者とし、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長の職務を代理する。

(招集)

第6条 選考委員会は、松前町農業委員会の求めに応じて、委員長が招集する。

2 委員会は、委員会の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(議長)

第7条 選考委員会の議長は、委員長がこれにあたる。

(決定行為)

第8条 選考委員会の決定は、出席した選考委員の過半数をもつて行う。

(秘密保持)

第9条 委員は、選考委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 選考委員会の庶務は、農業委員会事務局において行う。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

松前町農地利用最適化推進委員に関する選考委員会設置要綱

平成30年9月21日 農業委員会訓令第1号

(平成30年9月21日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 農林・商工
沿革情報
平成30年9月21日 農業委員会訓令第1号