○平成30年4月1日における号俸の調整の運用について(通知)

平成30年2月22日

松総務第 号

標記について、下記のとおり定めたので通知する。

改正条例附則第4項関係

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年松前町条例第23号)附則第4項の「平成30年4月1日において37歳に満たない職員」とは、昭和56年4月2日以後に生まれた職員をいう。

その他の事項

改正条例附則第4項の規定により号俸を1号俸上位とされた職員に対しては、辞令書によりその旨を通知するものとする。

なお、記入の際の参考例を示せば、次のとおりである。

平成29年松前町条例第23号附則第4項の規定により○○給料表○級○号俸を給する

平成30年4月1日における号俸の調整の運用について(通知)

平成30年2月22日 松総務

(平成30年2月22日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・費用弁償及び旅費
沿革情報
平成30年2月22日 松総務