○松前町認知症地域支援推進事業実施要綱
平成30年3月26日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症になつても住み慣れた地域で生活を継続するために、医療機関や介護サービスおよび地域の支援機関の間の連携を図るための支援や認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置することにより、当該推進員を中心とした医療と介護の連携強化を図るとともに、地域における支援体制の構築を目的とする事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施主体)
第2条 事業の実施主体は、松前町(以下「町」という。)とする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認知症の人に対し、状態に応じた適切な医療や介護サービスが提供されるよう、医療機関、介護サービス事業者および認知症の人を支援する関係者の連携を図るための事業
(2) 認知症の人とその家族を支援する相談支援や支援体制を構築するための事業
(推進員の配置)
第4条 前条に規定する事業内容を円滑かつ効果的に実施するため、推進員を配置する。
2 推進員は、保健福祉課職員をもつて充てるほか、認知症の医療や介護における専門的知識および経験を有する者として町が認めた者を1人以上配置する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。