○松前町職員の条件付採用に関する規則

平成30年3月5日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下同じ。)の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間)

第2条 条件付採用の期間は、採用した日から起算して6月間とし、条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、職員の採用は正式なものとする。

(勤務実績の報告)

第3条 条件付採用期間中の職員(以下「該当職員」という。)の所属長は、条件付採用の日から実際に勤務した日数(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第19号)第3条に規定する週休日、第9条に規定する休日及び第11条に規定する休暇等は算入しない。以下同じ。)が90日を経過したときは、条件付採用期間勤務実績報告書(別記様式第1号)により、該当職員の勤務実績その他必要な事項について、任命権者に報告(任命権者が町長以外の場合は、併せて町長にも報告)しなければならない。

(任命権者の措置)

第4条 任命権者は、前条の報告に基づき、該当職員について、免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置をとらなければならない。

2 町長以外の任命権者は、前項の措置を決定するにあたり、町長と協議しなければならない。

(免職)

第5条 任命権者は、前条に基づき免職を適当と認めた場合は、免職となる該当職員に対し、条件付採用期間の終了30日前までに免職通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(条件付採用期間の延長)

第6条 任命権者は、職員の条件付採用期間について、該当職員が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、第4条の規定により条件付採用期間を延長することができる。ただし、条件付採用期間は、当該条件付採用期間の開始後1年を超えることができない。

(1) 条件付採用期間の開始後6月において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合

(2) 前号に定めるもののほか、能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合

2 任命権者は、前項の規定により条件付採用期間を延長したときは、当該職員に対して条件付採用期間延長通知書(別記様式第3号)を交付するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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松前町職員の条件付採用に関する規則

平成30年3月5日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)