○平成30年4月1日における号俸の調整に関する規則

平成30年2月22日

規則第1号

(調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)

第1条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年松前町条例第23号)附則第4項の平成27年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員は、調整対象昇給日に職員の給与に関する条例(昭和29年松前町条例第13号)第4条第3項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げる職員とする。

(1) 調整対象昇給日から平成30年4月1日の前日までの間に新たに職員となつた者であつて、その職員の号俸の決定において、職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(昭和36年松前町規則第9号)第2条の3の規定による経験年数の換算(採用日から遡つた日が平成26年11月1日前となるものに限る。)の際、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年松前町条例第30号)附則第10項の規定に準じて、号俸の号数を減ぜられた職員

(2) 前号に掲げる職員のほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める職員

(この規則により難い場合の措置)

第2条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱をすることができる。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

平成30年4月1日における号俸の調整に関する規則

平成30年2月22日 規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・費用弁償及び旅費
沿革情報
平成30年2月22日 規則第1号