○松前町くらしサポーター設置要領

平成29年12月11日

訓令第25号

(設置)

第1条 松前町創生総合戦略に掲げる重点戦略のひとつである交流人口の拡大を図るため、具体的な施策である「まつまえ移住生活体験事業(ちょっと暮らし)」の取り組みを支援するくらしサポーターを設置する。

(定義)

第2条 くらしサポーターとは、自然豊かな景観や山菜採り、釣りなど自らの知識や経験を活かして、移住生活体験者に対し、暮らしの楽しみ方をサポートするボランティアの登録制度である。

(活動)

第3条 くらしサポーターは、次の事項をサポートし、移住生活体験者の町内での暮らしが十分に満喫できるよう支援する。

(1) 山や海などに関する支援活動

(2) 歴史や文化に関する支援活動

(3) その他

(登録)

第4条 前条の活動をサポートする者は、個人、団体に限らず、くらしサポーター登録届(別記様式)の提出があつた日をもつて登録する。

(その他)

第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成30年1月1日から施行する。

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松前町くらしサポーター設置要領

平成29年12月11日 訓令第25号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第9類 生/第4章 社会福祉
沿革情報
平成29年12月11日 訓令第25号