○松前町空家等除却支援事業補助金交付要綱
平成29年11月15日
訓令第23号
(目的)
第1条 この要綱は、空家等の除却に要する費用の一部を補助することにより、放置することが不適切な状態の空家等の除却を促進し、もつて町民の安全で安心な住環境の向上及び地域の活性化を図るため、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。
(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等をいう。
(2) 所有者等 補助対象空家等の所有者(個人に限る。)又は相続権を有する者その他町長が認める者をいう。
(3) 解体事業者等 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた建設業者、又は建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する登録を受けた解体工事業者をいう。
(補助対象者)
第3条 この補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の要件をすべて満たす者とする。ただし、町長が特に認めた者は、この限りでない。
(1) 所有者等であること。
(2) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)以外に当該空家等及び所在地の所有権を有する者(以下「権利関係者」という。)が存する場合は、権利関係者の全員の同意を得ていること又は申請者が権利関係者に代わつて誓約すること。
(3) 松前町暴力団排除条例(平成25年松前町条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
2 補助対象者は、補助金の補助事業完了報告日より1年間、跡地の営利目的の活用及び有償による譲渡又は貸与を行わないことに同意しなければならない。
(補助金の交付対象空家等)
第4条 この補助金の交付対象となる空家等(以下「交付対象空家等」という。)は、次の各号の要件をすべて満たすものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 松前町内に位置している空家等で個人が所有する専用住宅又は併用住宅であるもの。
(2) 建築後概ね30年以上経過していること。
(3) 居住その他使用されていない状態で概ね2年以上経過しているものであること。
(4) 交付対象空家等の建て替えを目的とした工事でないこと。
(5) この要綱に基づく補助事業について、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと。
(6) 当該空家等及び所在地についてその所有関係が明確であり、そのいずれにも所有権以外の権利が設定されていないこと。
2 敷地を同じくする交付対象空家等(所有者が異なるものを除く。)は同一のものとみなす。
(補助事業)
第5条 補助事業は、交付対象空家等の全部を除却し、所在地を更地にする工事とする。
2 補助事業は、町内の解体事業者等が請け負う工事とする。
(補助金交付額)
第6条 補助金の交付額(以下「補助金交付額」という。)は、交付対象空家等の除却に要する費用(以下「除却費用等」という。)に基づいて算出する。
2 前項の除却費用等は、次に掲げる費用の合計額(消費税及び地方消費税の額を除く。)とする。
(1) 主たる建物の躯体、屋根葺材等、内外装材、建築設備などの解体撤去工事及び処分に係る経費
(2) 主たる建物の基礎・杭その他、地下埋設物(排水管・桝・電線管・給水管等)などの解体撤去工事及び処分に係る経費
(3) 主たる建物に附属する工作物(車庫・カーポート・物置、土間コンクリート、塀・門扉・門柱、植栽、庭石等)の解体撤去工事及び処分に係る経費
(4) 解体撤去後の埋め戻し及び整地費(舗装費用などは除く。)
(5) 解体撤去工事に必要な仮設工事費
(6) 敷地内残存物(家具等の物品など)の処分に係る経費
(7) その他町長が必要と認める費用
3 補助金交付額は、除却費用等に2分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)で、60万円を限度とする。
(補助金交付の申請)
第7条 申請者は、松前町空家等除却支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 付近見取り図、配置図及び現況写真(建物及び敷地の状況がわかるもの)
(2) 固定資産評価証明書及び登録事項証明書又は不動産登記事項証明書の全部事項証明書(土地及び建物。申請日から3か月以内に発行されたもの)
(3) 住民票
(4) 除却工事の工事計画及び見積書(除却費用等の積算根拠や積算内訳が明らかになるもので、除却工事を行う予定の解体事業者等の押印があるものに限る。)の写し
(5) 誓約書
(6) 除却工事を行う予定の解体事業者等が建設業法に基づく北海道知事による登録を受けた事業者であることを証する書類
(7) その他町長が必要と認める書類等
2 町長は、前項の交付決定の際に必要と判断したときは、補助金交付の決定について条件を付することができる。
(補助対象工事の中止)
第10条 交付決定者は、補助対象工事を中止しようとするときは、速やかに松前町空家等除却支援事業補助対象工事中止届(別記様式第6号)により町長に届け出るものとする。
2 町長は、交付決定者が前項の中止届を提出したときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、当該工事完了後30日以内又は当該工事が完了した日の属する年度の翌年度の4月20日までのうち、いずれか早い日までに松前町空家等除却支援事業補助金交付事業実績報告書(別記様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告するものとする。
(1) 除却工事の請負契約書(解体事業者等の押印があるものに限る。)の写し
(2) 除却工事費の請求書及び領収書(解体事業者等の押印があるものに限る。)の写し
(3) 除却工事着工前及び完了後の写真(跡地の状況が分かるもの)
(4) 廃棄物の処分に関する証明書(マニフェスト)の写し
(5) その他町長が必要と認める書類等
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の規定による請求があつたときは、請求の日から30以内に当該交付決定者に対し補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事由が生じたとき。
3 補助金の交付決定を取り消した場合において、交付決定者に損害が生じても、町長は一切の賠償の責めを負わない。
(補助金の返還)
第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、当該補助金の全部又は一部を当該交付決定者に返還させることができる。
(その他)
第16条 この要綱及び松前町補助金等交付規則(昭和54年松前町規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。









