○松前町体験交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年12月22日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町体験交流センターの設置及び管理に関する条例(平成29年松前町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 体験交流センターに管理人を置くことができる。
2 管理人は体験交流センターの火災及び盗難の予防、その他管理を掌握する。
(使用時間)
第3条 体験交流センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、時間を延長し、又は短縮することができる。
(許可事項の変更等)
第5条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用許可申請書の記載事項に変更を生じたとき、又は許可事項の変更をしようとするときは、あらためて町長に使用許可申請書を提出し、許可を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 承認されたもの以外の特別設備の設置をしないこと。
(2) 使用許可以外の附属設備等を使用しないこと。
(3) 許可なく火気等を使用しないこと。
(4) 火災、盗難防止等に留意し、施設の秩序を維持すること。
(5) その他町長が指示する事項
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。


