○松前町体験交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年12月22日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町体験交流センターの設置及び管理に関する条例(平成29年松前町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 体験交流センターに管理人を置くことができる。

2 管理人は体験交流センターの火災及び盗難の予防、その他管理を掌握する。

(使用時間)

第3条 体験交流センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、時間を延長し、又は短縮することができる。

(使用許可申請等)

第4条 体験交流センターを使用しようとする者は、条例第4条の規定により使用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、その許可及び特別設備設置の承認を受けなければならない。

(許可事項の変更等)

第5条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用許可申請書の記載事項に変更を生じたとき、又は許可事項の変更をしようとするときは、あらためて町長に使用許可申請書を提出し、許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書とあわせて使用料減免申請書(別記様式第2号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、国、地方公共団体又は公共的団体が使用料の減免を受けようとするときは、省略することができるものとする。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 承認されたもの以外の特別設備の設置をしないこと。

(2) 使用許可以外の附属設備等を使用しないこと。

(3) 許可なく火気等を使用しないこと。

(4) 火災、盗難防止等に留意し、施設の秩序を維持すること。

(5) その他町長が指示する事項

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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松前町体験交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年12月22日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)