○松前町農業委員会の委員の定数に関する条例
平成29年12月22日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、松前町農業委員会の委員の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 松前町農業委員会の委員の定数は、8人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(松前町農業委員会に関する条例の廃止)
2 松前町農業委員会に関する条例(平成17年条例第16号)は、廃止する。
平成29年12月22日 条例第21号
(平成29年12月22日施行)