○議会の委任による町長の専決処分事項の指定について

平成29年3月8日

議決

松前町議会の権限に属する事項中、次の事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、松前町長の専決処分事項に指定する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年松前町条例第5号)第2条による議会の議決を経て締結した工事又は製造の請負契約で、契約金額の増額若しくは減額が当該契約金額の100分の5(その額が5百万円を超える場合は除く。)を超えない変更契約を締結すること。

この指定は、平成29年4月1日から施行する。

議会の委任による町長の専決処分事項の指定について

平成29年3月8日 種別なし

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第1章
沿革情報
平成29年3月8日 種別なし