○松前町地域材で建てる住宅支援事業補助金交付要綱

平成29年3月21日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、松前町地域材で建てる住宅支援事業に要する経費について予算の範囲内で交付する補助金の交付の申請、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 松前町内において、地域材を活用して、住宅等を新築又は増改築する者に対して、地域材使用量に応じて建築費の一部を助成することにより、地域材の需要拡大を図るとともに、森林資源の循環利用による地域の森林整備の促進と林業・木材産業の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 住宅等 専用住宅及び併用住宅並びに別棟の附帯施設等(店舗・事務所・車庫・物置倉庫等)をいう。

(2) 地域材 町内の森林から産出された木材を加工又は製品化したもの又は北海道内の森林から産出され、町内で加工又は製品化されたものをいう。

(3) 町内業者 町内に事務所を置く法人及び個人事業者で、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の建築工事に係る許可を受けているものをいう。

(補助の対象)

第4条 補助金は、町内に地域材を活用して自らが居住する住宅又は町内に住所を有する者が使用又は管理する住宅等の新築又は増改築を行う者(以下「補助対象者」という。)に対し、当該新築及び増改築に要する経費の一部について交付するものとし、次の各号に掲げるいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく住民登録(以下「住民登録」という。)がされている者であること。ただし、町外の住民であつて、住宅を新築又は増改築することに伴い、町の住民基本台帳に登録される予定の者(以下「新築等に伴う転入者」という。)を含む。法人の場合にあつては、町内に本店又は支店等を登記している法人に限る。

(3) 新築及び増改築に係る工事は、町内業者が施工するものであること。

(4) 地域材の活用の状況や使用量等について、町の広報及び町のホームページ等への掲載に同意をすること。

(5) 当該年度の3月31日までに事業完了する工事であること。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、住宅等に使用された地域材の体積又は面積に対し、別表に定める交付条件を満たしたものに補助金算出単価を乗じて算出した額とし、その上限は別表に定めるとおりとする。この場合において、算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 補助金の交付は、同一住宅等について1回限りとする。

(補助金交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事に着手しようとする15日前までに補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 申請者及び居住者の住民票(法人の場合は、登記簿謄本等)

(2) 町税等納付状況等確認同意書(別記様式第2号の1又は2)

(3) 建物全体及び地域材使用箇所を明らかにした図面(付近見取図、平面図、立面図、各伏図等)

(4) 補助金の算出が明確になる書類

(5) その他町長が必要と認めた書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の交付の申請があつたときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。ただし、工事の着手は補助金の交付決定後とする。

(内容の変更等)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、交付決定内容の変更を行う場合は、あらかじめ補助金交付変更申請書(別記様式第4号)を町長に提出し、補助金交付変更決定通知書(別記様式第5号)により承認を受けなければならない。ただし、当該変更に伴う補助対象経費の増減額が当該経費の2割に満たないときは、この限りではない。

(実績報告書)

第9条 交付決定者は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 住宅等の完成を証する書面(工事引渡(受渡)書の写し等)

(2) 完成写真(建物全体及び地域材使用箇所)

(3) 地域材の使用に関する書類(町内業者等の証明による)

(4) 入居者全員分の住民票(住所変更後)

(5) その他町長が必要と認めた書類

(補助金の額の確定等)

第10条 町長は、前条の規定による書類の提出を受けた場合において、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金交付額確定通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 申請者は、前条の通知を受けたときは、補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の請求書の提出があつたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助金の交付決定の日から起算して5年以内に、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。ただし、当該住宅等が継承されたとき又は町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(1) 住宅等を他に譲渡し、又は取り壊したとき。

(2) 虚偽、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他事業の目的が達成できないと認めたとき。

(重複補助の禁止)

第13条 この要綱に規定する補助金の交付を受ける者は、同一事業につき本町が行う補助金の交付を重ねて受けることができない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第8―2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年訓令第1号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の訓令によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象区分(新築・増改築)

補助上限額

交付条件

補助金算出単価

専用住宅

併用住宅

(居住の用に供するもの)

100万円

1 構造材等 地域材を2m3以上使用

2 内外装材等 地域材を10m2以上使用(構造用合板を除く。)

1 構造材等 地域材の使用量1.0m3につき40,000円

2 内外装材等 地域材の使用量1・0m2につき4,000円

附帯施設

(居住の用に供するもの以外)

50万円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

松前町地域材で建てる住宅支援事業補助金交付要綱

平成29年3月21日 訓令第11号

(令和4年4月1日施行)