○松前商工会補助金交付要綱

平成29年3月17日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、松前商工会(以下「商工会」という。)が行う経営改善普及事業及び商工業の振興と安定に資するために要する経費について、補助金を交付するため、松前町補助金等交付規則(昭和54年松前町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 松前町長(以下「町長」という。)は、商工会が行う前条に規定する経費のうち、必要かつ適当と認める経費について、別表に基づき算出した額を基礎として、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(交付の申請)

第3条 商工会は、規則第3条に規定する補助金の交付申請をするときは、補助金等交付申請書(別紙様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、毎年5月末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業実施計画書

(2) 補助金算出調書(内訳書)

(3) 収支予算書

(4) その他町長が必要と認める書類

(変更の承認)

第4条 商工会は、規則第8条に規定する交付決定の内容を変更するときは、補助事業等変更承認申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 補助事業実施変更計画書

(2) 補助金変更算出調書(内訳書)

(3) 収支変更予算書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請を受け、交付決定の内容の変更を承認するときは、補助金交付決定指令書(額の変更)(別記様式第2号)により変更の交付決定をし、補助金等変更承認通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の概算払)

第5条 商工会は、規則第9条第2項に規定する概算払いを受けようとするときは、補助金等概算払申請書(第6号様式)に補助金請求書を添えて、町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 商工会は、規則第16条に規定する実績報告をするときは、補助事業等実績報告書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から30日以内又は翌年度の4月20日までのうち、いずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業実績額調書

(2) 事業報告書

(3) 収支決算書(見込)

(4) その他町長が必要と認める書類

(書類の提出)

第7条 商工会が町長に提出する書類は1部とする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第43号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。

(令和5年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和7年訓令第9号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)


補助対象経費の区分

算出基準

経営改善普及事業

職員配置費

経営指導員人件費・補助員人件費・記帳専任職員人件費

職員配置費については、所定額から経営改善普及事業に係る道補助金等を差し引いた額の10分の9以内の額。

事業費

旅費、事務費・福利環境整備費・指導事業費(記帳指導職員等給与)・小規模事業施策普及費・商工会等指導環境推進費(事務局長給与)

1 事業費については、所定額から経営改善普及事業用に係る道補助金等を差し引いた額の10分の9以内の額。ただし、別科目に記載される記帳指導職員福利厚生費も含み対象とし、人件費以外の額については10分の6以内の額とする。

2 その他町長が特に必要と認めた額

その他

地域振興事業費・管理事業費・その他事業費

町長が特に必要と認めた額

備考 人件費とは、給料、職員手当及び福利厚生費をいう。

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松前商工会補助金交付要綱

平成29年3月17日 訓令第8号

(令和7年4月1日施行)