○国民健康保険法第59条による保険給付の制限を受ける者に対する国民健康保険税減免要綱

平成29年2月7日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定により保険給付の制限を受ける者に対する国民健康保険税の減免(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免要件)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する被保険者のうち、必要があると認めるものに対し、当該保険の納税義務者の申請により、減免をすることができる。

(1) 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき

(2) 監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき

(減免できない場合)

第3条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、減免をしない。

(1) 減免の対象となる期間において、療養の給付などを受けた場合

(2) 減免の対象となる期間において、当該減免対象者に出産育児一時金の支給対象となる事実が発生した場合

(減免の対象となる期間)

第4条 減免の対象となる期間は、当該被保険者が第2条各号のいずれかに該当した日の属する月から該当しなくなつた日の属する月の前月までの国民健康保険税について適用する。

2 前項に規定した期間が1月に満たない場合には、減免をしない。

(申請手続)

第5条 納税義務者は、減免を受けようとする場合は、国民健康保険税減免申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)により、第2条各号のいずれかに該当する期間を証明する書類(在監証明書等)を添付して、町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請(以下「申請」という。)は、減免を受けようとする国民健康保険税に係る納期限前7日までに行わなければならない。ただし、その日までに申請できない場合であつて、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、第2条各号のいずれかに該当しなくなつた日後30日までに申請することができる。

3 町長は、必要と認める場合には、申請をした者に対し減免の対象となる期間終了後にその期間を確認するための資料の提出を求めることができる。

4 納税義務者は、申請内容に変更があつた場合には、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。

(減免対象税額)

第6条 減免の対象となる国民健康保険税額は、当該被保険者の第4条第1項の減免の対象となる期間に相当する月割国民健康保険税額とする。ただし、町長が特に認めるときは、当該国民健康保険税額の一部又は全部の減免をすることができる。

(申請書の受理)

第7条 町長は、前条の規定により申請書が提出された場合には、申請の理由、期間等を証明する添付書類等に不備がないことを確認し、これを受理する。

(審査及び決定)

第8条 町長は、申請書を受理したときは、申請書及び添付書類に基づき申請内容を審査し、受理した日から起算して30日以内に減免の承認又は不承認を決定する。

(決定通知)

第9条 町長は、前条の規定により承認又は不承認の決定をしたときは、国民健康保険税減免(承認・不承認)決定通知書(別記様式第2号)により、速やかに納税義務者に通知する。

(減免の取消し)

第10条 町長は、減免の承認を受けた納税義務者及び当該申請に係る被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該承認の一部又は全部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき

(2) 減免の対象となる期間に変更が生じたとき

(3) 第3条に該当したとき

(4) 第5条第3項の規定により、町長から資料の提出を求められて10日以内に提出しなかつた場合

(取消通知)

第11条 町長は、前項の規定により取り消しを決定したときは、国民健康保険税減免取消通知書(別記様式第3号)により、速やかに納税義務者に通知する。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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国民健康保険法第59条による保険給付の制限を受ける者に対する国民健康保険税減免要綱

平成29年2月7日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)