○松前町漁業支援総合補助金交付要綱
平成26年3月31日
訓令第4―2号
(目的)
第1条 松前町の漁業は気候変動に伴う漁場環境の変化や資源の悪化、さらに漁家の低迷に加え燃油価格の高騰といつた経営環境の悪化により厳しい経営状況にあるため、漁業生産に携わる者は一丸となつて、明日の松前町の漁業を活力に満ちたものとするために努力しなければならない。松前町沿岸域におけるつくり育てる漁業は、漁家経営の安定を図るために一層の事業展開が望まれ、また、漁船漁業については省エネ効率化、安全性の向上を図り、安定的に生産活動が出来ることが望まれている。
よつて、松前町漁業支援総合補助金により、漁業協同組合等を中心に自らが選択して決定する自主性を尊重しつつ、松前町における漁業を総合的に維持発展させるための支援をしていくこととする。この要綱は、補助金を交付するため、松前町補助金等交付規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を本要綱で定める。
(1) 補助対象事業調書
(2) 補助金等算出調書
(3) 収支予算書
(4) 事業計画書
(5) その他関係書類
(1) 補助対象事業変更調書
(2) 収支予算書
(補助金の概算払)
第5条 規則第9条による概算払を受けようとするときは補助金概算払申請書を町長に提出するものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他関係書類
(補足)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
2 申請者が町長に提出する書類は1部とする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 松前町つくり育てる漁業支援総合補助金交付要綱は廃止する。
(令和2年度から令和4年度までの補助金の交付に関する特例措置)
3 令和2年度から令和4年度までの補助金の交付にかかる補助対象経費は、新型コロナウイルス感染症対策支援により、別表1に規定する事業主体の負担軽減を図るため、経費の補助率を4分の3以内として補助する。
附則(平成29年訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第31号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第1―1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表1(第2条関係)
事業名 | 事業内容及び補助対象項目 | 補助率 | 事業主体 |
漁業支援総合事業(栽培漁業) | 各種放流事業 放流に要する稚貝・稚魚等人工種苗購入費用(アワビ・ナマコ) | 概ね1/2以内 | 漁業協同組合及び漁業協同組合が認める漁業者グループ |
未利用資源活用事業 ウニ深浅移植に要する経費及び未利用資源を試験的に活用するための資材経費 | |||
(養殖事業) | 各種養殖事業 養殖に要する人工種苗等購入費用 | ||
(人材育成事業) | 人材育成事業 新技術習得のための経費のうち直接的経費(技能講習経費・教材費その他類する経費)道立漁業研修所で学ぶ研修費のうち本人負担にかかる経費 | ||
(漁船漁業支援事業) | 3トン未満階層漁業支援事業 漁船購入、機関整備、漁具機関購入等に係る経費 | ||
(特認事業) | 特認事業 町長が特に認める事業経費 |