○松前町新型インフルエンザ等対策本部設置要綱
平成29年1月16日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、松前町新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年松前町条例第4号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、松前町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(対策本部の設置及び廃止)
第2条 町長は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第32条第1項の規定に基づく公示がされた場合、速やかに対策本部を設置するものとする。
2 町長は、法第32条第5項の規定に基づく公示がされた場合、対策本部を廃止するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、対策本部を設置及び廃止することができる。
(対策本部の任務)
第3条 対策本部は、次に掲げる事務を任務する。
(1) 町内における新型インフルエンザ等への対策の総合的な推進に関すること。
(2) 町が実施する次に掲げること。
イ 新型インフルエンザ等に関する情報の住民及び事業者等への提供
ロ 住民に対する予防接種の実施その他の新型インフルエンザ等のまん延の防止に関すること。
ハ 生活環境の保全その他の住民の生活及び地域経済の安定に関すること。
(3) 新型インフルエンザ等への対策を実施するための体制に関すること。
(4) 新型インフルエンザ等への対策の実施に関して、他の地方公共団体その他の関係機関等との連絡調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町内の新型インフルエンザ等への対策に関し町長が必要と認めること。
(対策本部の組織)
第4条 条例第2条第1項に規定する新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は、町長をもつて充てる。
2 条例第2条第2項に規定する新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副町長をもつて充てる。
4 条例第2条第5項に規定する町の職員は、総務課危機対策係及び保健福祉課の職員とする。
(本部会議)
第5条 対策本部に本部会議を置く。
2 本部会議は、新型インフルエンザ等対策に関する基本的事項について協議決定し、その実施を推進する。
3 本部会議は、本部長、副本部長、本部員及び必要な職員で構成する。
4 本部長は、条例第3条の規定に基づき、本部会議を招集し、これを主宰する。
5 本部長が必要と認めるときは、本部会議に本部員以外の者の出席を求めることができる。
(事務局)
第7条 対策本部の事務局は、総務課危機対策係及び保健福祉課が次により分掌して行う。
(1) 対策本部の事務に関すること 総務課危機対策係
(2) 対策本部の事務のうち健康被害の防止に関すること 保健福祉課
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年訓令第8―1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第34号)
この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和5年松前町条例第31号)の施行の日から施行する。
附則(令和7年訓令第4号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年訓令第5号)
この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和8年松前町条例第3号)の施行の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
職名 |
教育長 総務課長 政策推進課長 税務会計課長 保健福祉課長 町民課長 産業振興課長 建設水道課長 議会事務局長 教育委員会事務局長 大島支所長 小島支所長 大沢支所長 選挙管理委員会事務局書記長 監査委員事務局長 農業委員会事務局長 町立松前病院事務局長 渡島西部広域事務組合松前消防署長 |
別表第2(第6条関係)
部の名称 | 所掌事務 |
連絡調整部 | 1 国道等との連絡調整 2 医療機関及びライフライン関係機関等との連絡調整 |
広報部 | 1 町民等への広報 2 報道機関等への対応 |
対策部 | 1 特定接種の実施 2 住民への予防接種の実施 3 その他必要な対策の実施 |