○松前町空家等対策庁内連絡会議設置要綱
平成28年11月30日
訓令第18号
(設置)
第1条 空家がもたらす問題の解決に向け、防災、衛生、景観等多岐にわたる政策課題に横断的に応えるとともに、空家等に関する施策の推進に関し協議及び調整を行うため、庁内に関係部局による、松前町空家等対策庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡会議の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 「空家等対策の推進に関する特別措置法」に関連する業務に関すること。
(2) 空家等対策についての情報の収集に関すること。
(3) 空家等の適正管理及び活用の推進に関する検討
(4) 空家等に関する関係機関との連携及び情報共有
(5) その他連絡会議において必要と認められる事項
(組織)
第3条 連絡会議は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、副町長をもつて充て、連絡会議を統括する。
3 副委員長は、総務課長をもつて充てる。
4 委員は、政策推進課長、税務会計課長、建設水道課長、町民課長の職にある者をもつて充てる。
5 委員長が必要と認めた時は、前項に掲げる者以外の者を委員に加えることができる。
(会議)
第4条 連絡会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 委員長は、連絡会議に、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 連絡会議の庶務は、町民課において行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、連絡会議での協議により定める。
附則
この要綱は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。
附則(令和7年訓令第4号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年訓令第5号)
この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和8年松前町条例第3号)の施行の日から施行する。