○松前町高齢者等見守りネットワーク事業実施要綱

平成28年9月1日

訓令第14号

(目的)

第1条 この事業は、松前町と協力事業者等が互いに連携して、ひとり暮らし高齢者等の見守りネットワークを構築し見守りを行うことで、高齢者が住み慣れた地域で安心して自立した生活を営めるように支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「協力事業者等」とは、通常業務又は、活動において高齢者の異変を発見することが可能な事業者や団体であつて、本事業の趣旨に賛同し、第7条第3項の規定による登録を行つた事業者等とする。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は松前町とし、松前町地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、松前町社会福祉協議会又は松前町民生委員児童委員協議会等と連携し、本事業を実施する。

(事業の内容)

第4条 この事業は、協力事業者等が通常業務又は活動の中で気づいた高齢者の異変を松前町へ通報し、町がその通報に基づき、関係機関と連携・協力し、訪問・調査し、支援が必要なときは支援等を行い、その問題解決に努める。

(対象者)

第5条 この事業の対象者は、町内に在住する者でおおむね65歳以上の単身世帯又は高齢者のみの世帯及びこれらに準ずる世帯に属する者とする。

(協力事業者等の要件)

第6条 協力事業者等は、次の各号の要件を満たすものとする。

(1) 通常業務又は活動の中で高齢者等の状況を確認することが可能であること。

(2) 本事業を通じて宗教行為、政治活動又はその他公序良俗に反する活動を目的としない事業者等であること。

(協力事業者等の登録)

第7条 本事業の趣旨に賛同し、事業に協力しようとする事業者等は、松前町高齢者等見守りネットワーク事業協力事業者等登録申込書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する申込書が提出されたときは前条の要件を満たしているかを審査し、登録の可否を決定する。

3 町長は、前項により協力事業者等に登録又は登録しないことを決定したときは、松前町高齢者等見守りネットワーク事業登録決定(不決定)通知書(別記様式第2号)により申込者に対し通知する。

4 町長は、協力事業者等として登録したときは、松前町高齢者等見守りネットワーク事業協力事業者等登録証(別記様式第3号)を登録事業者等に交付する。

5 町長は、第3項による登録を行つたときは、その協力事業者等の名称等を町のホームページ等により公表する。

(登録の解除)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を解除する。

(1) 協力事業者等が松前町高齢者等見守りネットワーク事業辞退届(別記様式第4号)により登録の解除を申し出たとき

(2) 第6条各号の要件を満たさなくなつたとき

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が協力事業者等として不適当と認めたとき

2 町長は、前項の規定により登録を解除したときは、松前町高齢者等見守りネットワーク事業登録解除通知書(別記様式第5号)により通知するものとし、協力事業者等は登録証を町に返還するものとする。

(町の業務)

第9条 町は、次に掲げる業務を行う。

(1) 本事業の普及啓発活動

(2) 第7条に規定する登録及び公表

(3) 協力事業者等からの連絡への対応

(4) 第3条に掲げる関係機関等との連絡調整

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(協力事業者等の活動)

第10条 協力事業者等は、従業員(構成員)に本事業の趣旨及び内容等を周知し、通常業務又は活動の中で第5条の対象者として推測される者の異変や心身状況の変化に気づいたときは、町へ通報する。

2 協力事業者等は、前項による通報の有無に関しての責任は負わないものとする。

(個人情報の保護)

第11条 本事業の実施にあたり知り得た個人情報は、本事業の実施中または終了後においても適切に管理し、第三者への提供または本事業以外の目的に使用してはならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に町と高齢者等の見守り活動に関する協定を締結している者は、施行日に第7条第3項の規定による登録を受けたものとみなす。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

松前町高齢者等見守りネットワーク事業実施要綱

平成28年9月1日 訓令第14号

(令和4年4月1日施行)