○松前町安心出産支援事業助成金交付要綱

平成28年6月23日

訓令第10号

(目的)

第1条 妊産婦健康診査を町外で受診した場合、また町外で出産するために直前の準備として町外に滞在した場合等、その費用の一部を助成することにより、安心して子どもを産むことができる環境づくりを推進することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱に基づく妊産婦健康診査費用等の助成金(以下「助成金」という。)の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 松前町に住所を有する妊産婦で、松前町から町外の産科医療機関に通つて妊産婦健康診査を受けた者又は出産した者

(2) 松前町に住所を有する妊産婦で、前号の産科医療機関で出産するために直前の準備として町外に滞在し、かつ、宿泊施設を利用した者

(助成額)

第3条 この要綱に基づく助成金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 妊産婦健康診査を受けた場合又は出産した場合は、交通費として1回(1往復)につき3,200円を限度として助成する。ただし、助成の対象となる健康診査等の回数は、1回の妊娠届出につき、出産前14回、出産時1回、出産後1回(産後おおむね1月)を限度とする。

(2) 出産するために直前の準備として町外に宿泊した場合は、1泊につき5,000円(食事代は除く。)を限度として助成する。ただし、助成の対象となる宿泊費は、5泊分以内とし、対象期間中1回とする。

(3) 前各号に掲げる助成基準額と、助成対象経費の実支出額(寄附金その他の収入額がある場合は控除した額)を比較して少ない方の額を助成する。

(助成の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「助成申請者」という。)は、松前町安心出産支援事業(交通費、宿泊費等)助成金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 松前町安心出産支援事業(交通費、宿泊費等)の申請に伴う添付書(別記様式第2号)

(2) 母子健康手帳の写し

(3) 宿泊施設の領収書

(助成決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があつた場合において、助成金の交付を適当と認めたときは、速やかに交付の手続を行うものとする。

2 町長は、助成金の交付を不適当と認めたときは、松前町妊産婦安心出産支援事業費助成金不交付決定書(別記様式第3号)により助成申請者に通知するものとする。

(助成金の返還等)

第6条 町長は、虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他必要な事項)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年訓令第1号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の訓令によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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松前町安心出産支援事業助成金交付要綱

平成28年6月23日 訓令第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第4章 社会福祉
沿革情報
平成28年6月23日 訓令第10号
令和元年5月1日 訓令第1号
令和3年3月30日 訓令第6号
令和4年3月31日 訓令第11号