○松前町職員の人事評価実施要綱
平成28年3月25日
訓令第4号
(総則)
第1条 松前町職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより実施する。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録シートを用いて行うことをいう。
(2) 能力・態度評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した職務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その職務上の業績を客観的に評価することをいう。
(被評価者の範囲)
第3条 この要綱による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、松前町の一般職の職員、定年前再任用短時間勤務職員、臨時的任用職員、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員(評価期間が3か月未満の職員及び任命権者が特に認める職員を除く。)とする。ただし、非常勤職員及び他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情により本要綱による人事評価の実施が困難である職員の評価については、別に定める。
(評価者、補助者及び調整者)
第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者(以下「評価者」という。)、補助者及び調整者は、別表第1のとおりとする。
(評価者研修の実施)
第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(人事評価の期間)
第6条 評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(人事評価における評語の付与等)
第7条 能力・態度評価にあたつては評価項目ごとに、業績評価にあたつては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力・態度評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。
2 個別評語及び全体評語は、5段階とする。
4 能力・態度評価及び業績評価にあたつては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するものとする。
(業務目標の設定)
第8条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、職務目標を定めることなどにより当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己申告)
第9条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力・態度及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第10条 1次評価者は、被評価者について、個別評語及び1次評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該全体評語を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。
3 補助者は、1次評価者が実施する評価の業務を補助し、1次評価者に意見を求められた場合は、随時意見を述べることができる。
4 調整者は、2次評価者による評価について、当該評価者間において評価の較差があるかどうか審査を行い、最終的な決定を行うものとする。なお、2次評価者間の評価内容に較差がある場合は、2次評価者に差し戻し、再考を促すなどの指導を行うものとする。
5 1次評価者は、前項における最終的な決定を行つた後に、被評価者の能力・態度評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
6 1次評価者は、被評価者と面談を行い、前項の開示を行うとともに、能力・態度評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(職員の異動又は兼職等への対応)
第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が兼職若しくは兼務の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価記録シートの保管)
第12条 人事評価記録シートは、第10条第2項の調整を実施した日の翌日から起算して5年間、総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第14条 第10条第3項の規定に基づき開示された能力・態度評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談の手続きを設けるものとする。
2 苦情相談は、職員の申出に基づき、別表第2に定める者が対応する。
3 苦情相談に関わつた職員は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
4 苦情相談に関わつた職員は、苦情の申出のあつた事実及び当該内容その他苦情相談に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年訓令第1号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の訓令によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年訓令第29号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和7年訓令第4号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
評価者 被評価者 | 基礎評価者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 調整者 | ||
町長部局 | 課長職 | ― | 副町長 | 町長 | 町長 | |
課長補佐職 | ― | 課長職 | 副町長 | 町長 | ||
係長以下 | 課長補佐職 | 課長職 | 副町長 | 町長 | ||
教育委員会事務局 | 事務局長 | ― | 教育長 | 町長 | 町長 | |
次長 | ― | 事務局長 | 教育長 | 町長 | ||
係長以下 | 次長 | 事務局長 | 教育長 | 町長 | ||
議会事務局 | 事務局長 | ― | 副町長 | 町長 | 町長 | |
次長 | ― | 事務局長 | 町長 | 町長 | ||
係長以下 | 次長 | 事務局長 | 町長 | 町長 | ||
選挙管理委員会事務局 | 書記長 | ― | 副町長 | 町長 | 町長 | |
書記次長 | ― | 書記長 | 副町長 | 町長 | ||
係長以下 | 書記次長 | 書記長 | 副町長 | 町長 | ||
監査委員事務局 | 事務局長 | ― | 副町長 | 町長 | 町長 | |
次長 | ― | 事務局長 | 副町長 | 町長 | ||
係長以下 | 次長 | 事務局長 | 副町長 | 町長 | ||
水道事業 | 課長職 | ― | 町長 | ― | 町長 | |
課長補佐職 | ― | 課長職 | 町長 | 町長 | ||
係長以下 | 課長補佐職 | 課長職 | 町長 | 町長 | ||
病院事業 | 医師部門 | 病院長 | ― | 管理者 | ― | 管理者 |
副院長 | ― | 病院長 | 管理者 | 管理者 | ||
部長及び医長 | 副院長 | 病院長 | 管理者 | 管理者 | ||
医員及び研修医 | 副院長 | 病院長 | 管理者 | 管理者 | ||
事務部門 | 事務局長 | ― | 病院長 | 管理者 | 管理者 | |
事務局次長 | ― | 事務局長 | 病院長 | 管理者 | ||
係長以下 | 事務局次長 | 事務局長 | 病院長 | 管理者 | ||
看護部門 | 看護部長 | ― | 病院長 | 管理者 | 管理者 | |
副看護部長 | ― | 看護部長 | 病院長 | 管理者 | ||
看護師長 | 副看護部長 | 看護部長 | 病院長 | 管理者 | ||
副看護師長以下 | 看護師長 | 看護部長 | 病院長 | 管理者 | ||
診療部門 | 管理職 | ― | 病院長 | 管理者 | 管理者 | |
管理職以外 | ― | 管理職 | 病院長 | 管理者 | ||
別表第2(第14条関係)
区分 | 苦情相談対応者 |
町長部局、教育委員会事務局、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、水道事業 | 総務課長、総務課長補佐 |
病院事業 | 事務局長、事務局次長 |







