○松前町要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成28年3月11日
訓令第2号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、松前町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(業務)
第2条 協議会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換に関すること。
(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関すること。
(3) 関係機関等との連携に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、代表者会議及び個別ケース検討会議をもつて組織し、別表に掲げる関係機関等で構成する。
2 協議会に会長を置き、会長は町長が指名する。
3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
(代表者会議)
第4条 代表者会議は、関係機関等の代表者又はこれに準ずる者により構成し、次に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童等とその支援に関するシステム全体に関する事項
(2) 協議会の設置目的を達成するために必要な事項
2 代表者会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(個別ケース検討会議)
第5条 個別ケース検討会議は、関係機関等の実務担当者で構成し、要保護児童等の適切な保護に係る情報交換、支援内容等の検討を行う。
2 個別ケース検討会議は、松前町保健福祉課長が必要に応じて招集し、これを主宰する。
3 個別ケース検討会議は、その目的を効果的に達成するため必要があると認めたときは、個別ケース検討会議の構成員として指名された者以外の者に対し、個別ケース検討会議に出席を求めて意見を徴することができる。
(要保護児童対策調整機関)
第6条 町長は、法第25条の2第4項の規定により、関係機関等との役割分担及び連携に関する調整を行う要保護児童対策調整機関として、松前町保健福祉課を指定する。
2 要保護児童対策調整機関は、協議会の事務を総括するとともに、要保護児童等の支援状況の把握、関係機関等との連絡調整などを行う。
(守秘義務)
第7条 協議会における要保護児童等に関する情報の共有は、要保護児童の適切な保護を図るためのものであり、協議会の構成員及び構成員であつた者は、法第25条の5の規定により、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(公示)
第8条 協議会を設置したときは、次に掲げる事項を公示する。当該事項に変更があつた場合も同様とする。
(1) 要保護児童対策地域協議会を設置した旨
(2) 要保護児童対策地域協議会の名称
(3) 調整機関の名称
(4) 協議会を構成する関係機関等の名称等
(5) 前号に規定する関係機関等ごとの「国又は地方公共団体の機関」、「法人」、「その他の者」のいずれかに該当するかの別
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項については、別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 関係機関等名 |
国又は地方公共団体の機関 (法第25条の5第1号) | ・北海道函館児童相談所 ・北海道渡島保健所 ・北海道函館方面松前警察署 ・北海道渡島総合振興局保健環境部 松前社会福祉事務出張所 ・人権擁護委員 ・松前地区保護司会松前支部 ・松前町教育委員会 ・各松前町立小学校 ・松前町立松前中学校 ・北海道松前高等学校 ・松前町立清部保育所 ・松前町立松前病院 ・松前町児童デイサービス事業所 ・松前町保健福祉課 |
法人 (法第25条の5第2号) | ・社会福祉法人松前町社会福祉協議会 ・学校法人大谷学園 函館大谷短期大学附属松前認定こども園 |
その他の者 (法第25条の5第3号) | ・松前町民生委員協議会 ・松前町主任児童委員 ・その他町長が必要と認めた者 |