○松前町指定寄附基金条例

平成28年5月30日

条例第16号

(設置)

第1条 使用目的を指定されている寄附金(直ちに予算化し、活用するもの及び他の条例の規定により積み立てするものを除く。以下「指定寄附金」という。)を有効に活用するため、松前町指定寄附基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 指定寄附金は、一般会計歳入歳出予算に計上し、基金に積み立てしなければならない。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に定める目的に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上し、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を各会計の歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

松前町指定寄附基金条例

平成28年5月30日 条例第16号

(平成28年5月30日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成28年5月30日 条例第16号