○戸籍等事務を行うためのコンピュータの設置及び管理要領
平成27年8月21日
訓令第21号
(目的)
第1条 この要領は、七飯町、鹿部町、知内町、松前町、江差町及び奥尻町(以下「関係町」という。)の電子情報処理組織による戸籍等事務に係る事務の委託に関する規約に基づく協議書により、戸籍等事務を行うために必要な事項を定め、適正な管理運営を確保することを目的とする。
(1) 戸籍等事務 戸籍法(昭和22年法律第224号)その他の法令等(以下「法令等」という。)の定めるところにより町長が管掌する戸籍、除かれた戸籍、戸籍の附票、人口動態調査票等の事務をいう。
(2) 戸籍情報システム 戸籍等事務を電算処理するシステムをいう。
(3) 記録媒体 磁気ディスク等の戸籍データが記録された媒体をいう。
(4) 戸籍データ 戸籍情報システムで取り扱う記録媒体に記録されている戸籍等事務に関する情報をいう。
(5) プログラム サーバ及び端末機を機能させて戸籍情報システムを作動させるための命令の組合せをいう。
(6) サーバ 戸籍情報システムを使用するために、データセンターに仮想環境として構築し、七飯町が管理する戸籍用クライアントによりプログラム及び戸籍データを処理及び格納する装置をいう。
(7) 端末機 関係市町の戸籍担当窓口に設置する戸籍等事務を処理するために、サーバに接続することにより、戸籍データを取り扱うことができる端末装置をいう。
(8) 出力帳票 戸籍データを出力した帳票をいう。
(9) ドキュメント 戸籍情報システムに関する仕様書、操作説明書、運用マニュアル等をいう。
(業務の範囲)
第3条 七飯町における受託業務の範囲は、サーバ、その関連設備の設置及び管理並びに法令等に基づき行うことができる関係町からの指示に基づく業務とする。
(機器の設置)
第4条 サーバ及びその関連設備については、災害、盗難等を防止するため、適切な設置及び管理並びに予防措置を講じるものとする。
(管理者等)
第5条 戸籍情報システムの適切な運用及び戸籍データの保護についての総括的な管理並びに第3条の規定に基づく業務を行うため、七飯町にデータ管理者を置く。
2 データ管理者は、七飯町の戸籍主管課長をもつて充てる。
3 前項の規定にかかわらず、電子計算組織を主管する課に設置されたサーバ等の管理については、当該電子計算組織を主管する課の長(以下「サーバ管理者」という。)が保護管理するものとする。
(管理者等の責任)
第6条 データ管理者は、個人情報を保護するため、戸籍データ、記録媒体、出力帳票及びドキュメント等の適切な保護及び厳重に管理するため必要な措置を講じなければならない。
2 データ管理者は、サーバの関連設備を設置している管理区域(以下「サーバ室」という。)及びサーバ室が設置されている施設(以下「施設」という。)の火災、盗難その他の災害に備えて、当該施設の管理者とともに適切な措置を講じ、定期的又は随時に当該施設の点検を実施しなければならない。
3 データ管理者は、施設に障害等が発生した場合は、当該施設の管理者と協議し、必要な措置を講じるとともに、速やかに復旧に努め、再発防止策を講じなければならない。
4 データ管理者は、サーバ管理者に対してサーバ室への入退室を限定し、無人の場合は常に施錠するなど、サーバ室への入退室について厳重な管理を行う措置を講じるよう指示しなければならない。
(端末機の管理)
第7条 サーバと専用回線によつて接続された端末機に関する適正な管理及びデータ保護については、関係町において必要な措置を講じるものとする。
附則
この要領は、平成27年8月22日から施行する。
附則(令和7年訓令第32―1号)
この訓令は、令和7年8月12日から施行する。