○松前町人事評価制度検討委員会設置要綱
平成27年9月1日
訓令第23号
(設置)
第1条 松前町の人事評価制度を検討するため、松前町人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項の検討等を行なう。
(1) 業績評価・能力評価・評価方法の工夫改善に関する事項
(2) 評価項目の内容・基準に関する事項
(3) 処遇反映に関する事項
(4) その他人事評価に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、副町長及び課長職(医師職を除く。)にある者をもつて組織する。
2 委員長は副町長、副委員長は総務課長の職にある者をもつて充てる。
3 委員長は、委員会の会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。