○松前町人事評価制度検討委員会設置要綱

平成27年9月1日

訓令第23号

(設置)

第1条 松前町の人事評価制度を検討するため、松前町人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項の検討等を行なう。

(1) 業績評価・能力評価・評価方法の工夫改善に関する事項

(2) 評価項目の内容・基準に関する事項

(3) 処遇反映に関する事項

(4) その他人事評価に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、副町長及び課長職(医師職を除く。)にある者をもつて組織する。

2 委員長は副町長、副委員長は総務課長の職にある者をもつて充てる。

3 委員長は、委員会の会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

松前町人事評価制度検討委員会設置要綱

平成27年9月1日 訓令第23号

(令和4年8月8日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成27年9月1日 訓令第23号
平成30年6月11日 訓令第10号
令和4年8月8日 訓令第18号