○松前応援町民証交付等要領
平成20年10月1日
訓令第12号の1
(趣旨)
1 この要領は、ふるさと松前応援寄附条例施行規則第2条に規定する寄附金の受け入れ及び第5条に規定する松前応援町民証(以下「町民証」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(交付の意義)
2 町民証は、ふるさと松前を応援した証として、町と個人寄附者との絆を深めることを目的として交付する。
(交付の要件等)
3 町民証は、町外に住所を有する個人寄附者に対し、寄附金の額にかかわらず交付する。
(発行の時期等)
4 町民証は、寄附を受けた日をもつて交付日とし、概ね2ヵ月以内に発行するものとする。
(有効期間)
5 町民証の有効期間は設けないものとする。
(特典)
6 町民証の特典として、松前城資料館及び松前藩屋敷の入館料を減免する。
(寄附金の受け入れ等)
7 寄附金の受け入れ対象事業と寄附者(法人及び団体を含む)への特産品贈呈は次のとおりとする。
(1) 寄附金受け入れ対象事業
・世界一の「さくらの里」づくりに関する事業
・日本一の「書のふるさと」づくりに関する事業
・北海道唯一の城郭「松前城」の保存整備に関する事業
・上記に掲げるもののほか、町づくりに関する事業
※寄附金が5万円に達した町外に住所を有する個人寄附者に町の特産品を贈呈する。
(2) 物産振興等による地域活性化に関する事業
※寄附金1口につき、町外に住所を有する個人寄附者に希望する町の特産品等一品を贈呈する。
(規格等)
8 町民証はプラスチックカードとし、規格は、縦54mm、横86mmとする。
また、町民証のレイアウトは、次のとおりとする。

(その他)
9 上記に定めるもののほか必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
1 この要領は、平成20年10月1日から施行する。
2 既にふるさと松前応援寄附条例(平成20年松前町条例第16号)に基づく寄附をいただいた町外に住所を有する個人寄附者及びさくらと城のふるさとづくり寄附をいただいた町外に住所を有する個人寄附者に対しても町民証を交付するものとする。
3 上記2による個人寄附者に対する町民証の交付日は、別途町長が定めた日とする。
附則(平成22年訓令第16号)
1 この要領は、平成22年12月28日から施行する。
附則(平成25年訓令第19号の1)
1 この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第10号)
1 この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第12号の1)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年訓令第22号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第16号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。