○松前町創生総合戦略本部設置規程
平成27年6月1日
訓令第18号
(設置)
第1条 松前町の人口減少対策及び地域活性化対策について検討し、その総合戦略を策定し、推進するため、松前町創生総合戦略本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 人口推計と人口減少による影響、情報収集及び分析に関すること。
(2) 人口減少対策の横断的、かつ、総合的な視点での検討に関すること。
(3) 人口減少対策及び地域活性化対策に関する総合戦略の企画立案ならびに推進に関すること。
(4) 人口減少対策及び地域活性化対策に関する総合調整に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもつて組織する。
2 本部長は、町長をもつて充て、副本部長は、副町長をもつて充てる。
3 本部員は、別紙のとおりとする。
(職務)
第4条 本部長は、会務を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、その会議に本部員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(部会)
第6条 本部の所掌事務を効果的に推進するため、必要に応じて本部に部会を置くことができる。
2 部会は、本部長が指名する者をもつて構成する。
3 部会に部会長を置き、本部長が任命する。
4 部会長は、部会を招集し、その議長となる。
5 部会の運営に関し必要な事項は、部会長が定める。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、政策推進課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、平成27年6月1日から施行する。
附則(令和8年訓令第5号)
この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和8年松前町条例第3号)の施行の日から施行する。
別紙 略