○松前町創生総合戦略会議設置要綱
平成27年6月1日
訓令第17号
(目的)
第1条 まち・ひと・しごと創生法第10条に基づき、松前町創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)を策定するにあたり、民間事業者や各団体等からの幅広い意見を反映するため、松前町創生総合戦略会議(以下「戦略会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 戦略会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 総合戦略の策定に関すること。
(2) 総合戦略の推進に関すること。
(組織)
第3条 戦略会議は、議長、副議長及び委員をもつて組織する。
(議長及び副議長)
第4条 議長及び副議長は、次条第1項の規定に基づき、委員となるべき者の中から、これを選任する。
2 議長は、戦略会議を代表し、その会務を総理する。
3 副議長は、議長を補佐して戦略会議の業務を掌理し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、議長の職務を代理する。
(戦略会議の委員)
第5条 委員は、別表に掲げる者をもつて充てる。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期とする。
(会議)
第7条 戦略会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ議長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議決は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、原則として一般に公開する。但し、議長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
5 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料を提出させ、又は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。
6 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(部会)
第8条 戦略会議に提案する事項について、協議又は調整をするため、必要に応じ戦略会議に部会を置くことができる。
2 部会の組織、運営その他必要な事項は、議長が別に定める。
(事務局)
第9条 戦略会議の庶務を処理するため、戦略会議に事務局を置く。
2 事務局は、政策推進課に置く。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、戦略会議の事務の運営上必要な事項は、議長が戦略会議に諮つて別に定める。
附則
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和8年訓令第5号)
この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和8年松前町条例第3号)の施行の日から施行する。