○松前町創生総合戦略会議設置要綱

平成27年6月1日

訓令第17号

(目的)

第1条 まち・ひと・しごと創生法第10条に基づき、松前町創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)を策定するにあたり、民間事業者や各団体等からの幅広い意見を反映するため、松前町創生総合戦略会議(以下「戦略会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 戦略会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 総合戦略の策定に関すること。

(2) 総合戦略の推進に関すること。

(組織)

第3条 戦略会議は、議長、副議長及び委員をもつて組織する。

(議長及び副議長)

第4条 議長及び副議長は、次条第1項の規定に基づき、委員となるべき者の中から、これを選任する。

2 議長は、戦略会議を代表し、その会務を総理する。

3 副議長は、議長を補佐して戦略会議の業務を掌理し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、議長の職務を代理する。

(戦略会議の委員)

第5条 委員は、別表に掲げる者をもつて充てる。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期とする。

(会議)

第7条 戦略会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ議長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議決は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、原則として一般に公開する。但し、議長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

5 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料を提出させ、又は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。

6 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(部会)

第8条 戦略会議に提案する事項について、協議又は調整をするため、必要に応じ戦略会議に部会を置くことができる。

2 部会の組織、運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

(事務局)

第9条 戦略会議の庶務を処理するため、戦略会議に事務局を置く。

2 事務局は、政策推進課に置く。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、戦略会議の事務の運営上必要な事項は、議長が戦略会議に諮つて別に定める。

この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

(平成31年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和8年訓令第5号)

この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和8年松前町条例第3号)の施行の日から施行する。

松前町創生総合戦略会議設置要綱

平成27年6月1日 訓令第17号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成27年6月1日 訓令第17号
平成31年4月1日 訓令第8号
令和8年3月19日 訓令第5号