○松前町地域ケア会議設置要綱

平成27年5月1日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるため、地域の支援者を含めた介護・福祉・保健・医療等の多職種の連携と、多様な社会資源の総合調整を行い、支援困難事例や地域の課題について検討するため、松前町地域ケア会議(以下、「地域ケア会議」という)を設置し、高齢者の生活全体を総合的に支えることができる地域づくり、地域包括ケアを目指すものである。

(機能)

第2条 地域ケア会議は、次にあげる機能を有し、課題解決を図るものである。

機能

内容

①個別課題解決機能

多機関・多職種が多様な視点から検討を行うことにより、高齢者の課題解決を支援するとともに、介護支援専門員の自立支援に資するケアマネジメント力を高める。

②ネットワーク構築機能

高齢者の実態把握や課題解決を図るため、地域の関係機関等の相互の連携を高め地域包括支援ネットワークを構築する。

③地域課題発見機能

個別ケースの課題分析等を積重ねることにより、地域に共通した課題を浮き彫りにする。

④地域づくり・資源開発機能

インフォーマルサービスや地域見守りネットワークなど、地域で必要な資源を開発する。

⑤政策形成機能

地域に必要な取組を明らかにし、政策を立案・提言していく。

(組織)

第3条 地域ケア会議は、次にあげる職にある者をもつて組織し、必要に応じ関係する職員で構成するものとする。

(1) 介護サービス事業所の職員及び介護支援専門員

(2) 関係行政機関職員

(3) 地域包括支援センター職員

(4) 社会福祉協議会職員

(5) 民生委員

(6) 医療関係職員

(7) その他必要と認める者

(業務内容)

第4条 地域ケア会議は、次にあげる業務を行う。

(1) 支援困難事例の検討

(2) 地域が抱える課題の把握及び共有、支援策の検討

(3) 介護・福祉・保健・医療など多職種・多機関との連携・調整に関すること。

(4) 高齢者の自立支援に向けて社会資源情報の活用や、新たなサービスの開発検討

(5) 介護サービス事業所の職員及び介護支援専門員のケアマネジメント力向上のための支援

(6) その他前各号にあげるもののほか、地域ケア会議に関すること。

(会議の開催)

第5条 地域ケア会議は、次のとおり開催する。

(1) 地域包括支援センターが主催する個別事例による地域ケア会議個別により随時開催

(2) 地域課題の発見・課題、地域づくり・資源開発の検討等のための地域ケア会議町と地域包括支援センター職員で構成する地域ケア会議を推進するための連絡会議

(3) 町が主催する政策形成検討会議等による地域ケア会議

(4) 町立松前病院が主催する松前ケア会議

(庶務)

第6条 地域ケア会議の庶務は、それを主催して行う町または地域包括支援センター及び町立松前病院において処理する。

(守秘義務)

第7条 地域ケア会議の構成員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 地域ケア会議の主催者は、出席者に対して個人情報の取扱い注意事項について記した書面を配付し、守秘義務の徹底を図る。

ただし、法令により守秘義務が課されている公務員等はこの限りではない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に必要な事項は、地域ケア会議を推進するための連絡会議に諮つて定める。

この要綱は、平成27年5月1日から施行する。

松前町地域ケア会議設置要綱

平成27年5月1日 訓令第14号

(平成27年5月1日施行)

体系情報
第9類 生/第2章 介護保険
沿革情報
平成27年5月1日 訓令第14号