○松前町指名競争入札参加者指名選考委員会規程

平成27年4月1日

訓令第12号

(目的)

第1条 松前町指名競争入札参加者指名選考委員会(以下「委員会」という。)は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第1項の規定による入札参加者の指名を厳正かつ適正に行うことを目的とする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、工事又は製造の請負、業務の委託、物件の買入れその他の契約に係る競争入札及び随意契約の指名選考について審議する。

2 委員会における競争入札に参加させるべき業者の選考は指名基準に基づき、資格者名簿に登載されているもののうちからするものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は、副町長をもつて充てる。

3 委員は、次の職にあるものをもつて充てる。

総務課長

建設水道課長

政策推進課長

事業計画主管課長又は同課長補佐

4 委員長は、委員会を総理する。委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数をもつて成立し、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者等の出席)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させることができる。

(事務)

第6条 委員会に関する事務は、総務課において行う。

(秘密を守る義務)

第7条 この委員会の委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。

(令和8年訓令第5号)

この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和8年松前町条例第3号)の施行の日から施行する。

松前町指名競争入札参加者指名選考委員会規程

平成27年4月1日 訓令第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成27年4月1日 訓令第12号
平成29年7月18日 訓令第20号
平成30年11月30日 訓令第18号
令和3年3月30日 訓令第6号
令和8年3月19日 訓令第5号