○松前町優良繁殖牛購入補助金交付要綱
平成27年3月23日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、松前町内において、畜産業を営む者に対して、松前町畜産改良組合が中心となり、経営の基盤強化と安定を図り、更に経営拡大を推進するため予算の範囲内で補助金を交付することにより、当町の畜産振興を図ることを目的とする。なお、補助金交付に当たつては、松前町補助金等交付規則(昭和54年松前町規則第4号)に定めるもののほか、本要綱で必要な事項を定める。
(補助の対象者)
第2条 補助金は、次の各号のいずれにも該当する場合に交付するものとする。
(1) 松前農業協同組合及び松前畜産改良組合に属する畜産農家であること。
(2) 補助金交付申請時に松前町特定滞納者等に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成23年松前町条例第16号)第2条第4号に規定する特定滞納者等でないこと。
(補助の対象となる牛)
第3条 補助金の対象となる牛は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 品種は黒毛和種とする。
(2) 育種価資格本原を有する、6か月齢以上12か月齢未満の雌子牛とする。ただし、雌子牛の父が町長が別に定める種雄牛の場合は、育種価資格本原を有しなくてもよいものとする。
(3) その他、町長が認めたもの
(補助の対象となる条件)
第4条 補助金の交付申請をしようとする者は、翌年3月31日現在の家畜共済台帳において前年度より増頭していなければならない。
2 町長は前項が認められないときは、翌年度以降の申請を受付けないものとする。ただし、町長が認めた場合はこの限りではない。
(補助金の額)
第5条 家畜市場等において、優良繁殖牛を購入した畜産農家に対し、購入価格(消費税を除く。)の50パーセントを補助する。ただし、1頭につき30万円を限度額とする。
2 補助金に1,000円未満の端数がある場合には、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付申請をしようとする者は、松前農業協同組合に購入した優良繁殖牛の購入代金を納めた後、速やかにその領収書等を添付して補助金等交付申請書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。また、事業が完了したときは、翌年3月31日現在の家畜共済台帳の写しを提出するものとする。
(1) 補助金等交付申請額算出調書(別記第5号様式)
(2) その他関係書類(家畜購買書、子牛登記の写し、鼻紋)
(補助金の請求及び交付)
第10条 申請者は、前条の通知を受けたときは、補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の請求書の提出があつたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金を受けた場合は、当該補助金の全部または一部を返還させることができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(補助金の額に関する特例措置)
2 補助金の額は、第5条第1項の規定にかかわらず、令和5年度から令和10年度までに家畜市場において優良繁殖牛を購入した場合は、1頭につき50万円を限度額とする。
附則(平成27年訓令第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年訓令第26号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第15―1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第13号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年訓令第3号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。








