○松前町障害児保育事業費補助金交付要綱
平成27年3月23日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、心身に障害を有する児童(以下「障害児」という。)を保育する町内の国又は地方公共団体以外の者が運営する子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第7条第4項に規定する教育・保育施設及び同条第5項に規定する地域型保育を行なう者(以下「保育事業者」という。)に対し、補助金を交付することにより、障害児の健全な育成に寄与し、もつて福祉の増進を図ることを目的とする。
(補助金交付の対象)
第2条 補助金の交付の対象となる児童は、法第19条第1項に規定する小学校就学前子どもであつて、集団保育が可能で日々通所でき、かつ、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき、身体障害者手帳の交付を受けている児童
(3) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき、療育手帳の交付を受けている児童
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた児童
(5) 上記のいずれかと同等程度の障害を有すると児童相談所等の公的機関から認められた児童
2 町長は、保育事業者が前項に規定する障害児を保育する障害児保育事業に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 所要額調書(別記様式第3号)
(3) 収支予算書(別記様式第4号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の変更等の申請)
第6条 補助事業を行なう者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の変更等の承認を受けるときは、松前町障害児保育事業費補助金変更・中止(廃止)承認申請書(別記様式第7号)により、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績調書(別記様式第2号)
(2) 事業精算調書(別記様式第3号)
(3) 収支決算書(別記様式第4号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還等)
第11条 町長は、補助事業者が補助金の交付を受けた後、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すとともに、その者に対し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正手段により補助金の交付を受けたとき。
(報告及び調査)
第12条 町長は、必要と認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は調査することができる。
(関係書類の整備)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る収支及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。
別表
補助対象経費 | 補助基準額 | 補助金額 |
障害児担当保育士等の配置にかかる人件費のほか、障害児保育の実施に必要と認められる経費 | 74,120円×障害児数×入所月数 | 補助金額は、対象経費から寄附金その他の収入額を控除した額と、補助基準額を比較して少ない方の額とする。 |












