○松前町家族介護用品の給付に関する要綱
平成12年6月1日
訓令第3―1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅で寝たきりや認知症の状態にある高齢者(以下「寝たきり高齢者等」という。)を抱える家族(以下「家族」という。)に対し、介護保険制度の給付対象外となつている介護に必要な介護用品(以下「用品」という。)を給付することについて必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「寝たきり高齢者等」とは、松前町に住所を有する高齢者施設等に入所している者以外の者で、介護認定審査会において要介護3、要介護4又は要介護5と要介護認定された者をいう。
2 この要綱において「家族」とは、前項に規定する寝たきり高齢者等の日常生活を介護する3親等以内の親族をいう。
(用品の品目及び対象者)
第3条 給付の対象となる用品の品目は、次に掲げるものとする。
(1) 紙おむつ
(2) 尿取りパット
(3) 使い捨て手袋
(4) 清拭材料
(5) おむつカバー
(6) 防水シーツ
(7) とろみ剤
(8) 介護食事用エプロン
2 用品の給付の対象者は、当該年度の6月以前の期間は前年度分及び当該年度の7月以降の期間は当該年度分の町民税が非課税の世帯に属する者(生活保護を受けている者を含む。)とする。
(給付の申請)
第4条 家族が用品の給付を受けようとするときは、家族介護用品給付申請書(別記第1号様式)により、町長に申請するものとする。
(給付の決定)
第5条 町長は、家族介護用品給付申請書を受理したときは、速やかに審査し、用品の給付の可否を決定するものとする。
3 町長は、用品を給付しないことに決定したときは、申請者に対し、家族介護用品給付可否決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。
(有効期間)
第6条 給付の有効期間は、申請日の属する月分から当該年度の3月分までとする。ただし、要介護認定期間の末日の属する月が当該年度の2月以前のときは、その属する月までとする。
(給付の額)
第7条 給付の額は、寝たきり高齢者等1人につき月額8,700円以内(消費税込み)とする。
(取扱い業者の指定)
第8条 用品の取扱業者は、松前町が指定した業者及び指定外で町長が特に必要と認める業者(以下「指定業者等」という。)とする。
(用品の給付)
第9条 家族は、給付券を指定業者等に提示し、指定業者等は、給付券と引き換えに用品を給付するものとする。
2 指定業者等は、給付券と引き換えに用品を給付したときは、当該家族に給付券の確認印欄に押印させるものとする。
(費用の請求等)
第10条 用品を給付した指定業者等が費用を請求しようとするときは、家族介護用品給付券兼請求書を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の請求があつたときは、速やかに費用を支払うものとする。
(用品の管理)
第11条 用品の給付を受けた家族は、当該用品を給付の目的に反して使用してはならない。
2 町長は、用品の給付を受けた家族が用品を給付の目的に反して使用したときは、当該用品の給付に要した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(給付券の返還)
第12条 寝たきり高齢者等が高齢者施設等に入所した場合、課税世帯に属することとなつた場合又は介護保険被保険者資格を喪失した場合は、給付券を町長に返還しなければならない。
(給付台帳の整備)
第13条 町長は、家族介護用品給付台帳を整備するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成13年)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月)
この要綱は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成26年)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日訓令第4号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第1号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の訓令によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第8号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。



