○松前町子どものいじめ防止条例施行規則

平成27年1月23日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町子どものいじめ防止条例(平成26年松前町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(連絡協議会の所掌事務)

第2条 条例第13条第1項に規定する松前町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)は、次に掲げる事項について協議する。

(1) いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携等に関する事項

(2) いじめの問題に係る生徒指導上の課題及び児童等の健全育成に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、松前町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項

(連絡協議会の会長及び委員)

第3条 連絡協議会は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、教育長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の関係者のうちから教育委員会が委嘱する。

6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員は、再任されることができる。

(連絡協議会の会議)

第4条 連絡協議会の会議(以下「連絡会議」という。)は、会長が招集する。

2 連絡会議の議長は、会長が行なうものとする。

3 連絡協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(対策委員会の会長)

第5条 条例第14条第1項に規定する松前町いじめ対策委員会(以下「対策委員会」という。)に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、対策委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(対策委員会の会議)

第6条 対策委員会の会議(以下「対策会議」という。)は、会長が招集する。

2 対策会議の議長は、会長が行なうものとする。

3 対策会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

4 対策会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 対策委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報告)

第8条 教育委員会は、いじめに関する通報及び相談を受けた場合は、いじめ相談受付票(別記様式第1号)を作成し、当該子どもが通学する学校へ通知するものとする。

2 学校は、いじめの通報や相談があつた場合は、条例第20条第1項の規定により、いじめ認知報告書(別記様式第2号)により、教育委員会へ報告するものとする。

3 学校は、いじめへの対応状況や経過を、いじめ対応報告書(別記様式第3号)により教育委員会へ報告するものとする。

(庶務)

第9条 この規則に関する庶務は、教育委員会事務局学校教育係において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第5号)

この教育委員会規則は、令和7年4月1日から施行する。

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松前町子どものいじめ防止条例施行規則

平成27年1月23日 教育委員会規則第3号

(令和7年4月1日施行)