○松前町社会福祉協議会運営費等補助金交付要綱
平成26年4月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法人 松前町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)の運営に要する経費及び社会福祉協議会が設置する福祉活動専門員の経費について補助金を交付するため、松前町補助金等交付規則に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金は、社会福祉協議会の運営に要する経費及び福祉活動専門員設置に要する経費のうち、松前町長(以下「町長」という。)が必要かつ適当と認める経費について別表により算出した額を基礎として予算の範囲内で交付する。
(1) 補助対象事業調書(別記様式第2号)
(2) 補助金算出調書(別記様式第3号)
(3) 収支予算書
(4) 事業計画書
(1) 補助対象事業変更調書(別記様式第7号)
(2) 補助金変更額算出調書(別記様式第8号)
(3) 収支予算書
(補助金の交付)
第7条 補助金は、第10条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長が補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
(補助金の返還等)
第8条 町長は、社会福祉協議会が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すとともに、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助対象事業の執行に関し、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件またはこれに基づく町長の処分に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な行為があつたとき。
(実績報告)
第9条 社会福祉協議会は、補助事業完了後、速やかに補助事業等実績報告書(別記様式第13号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業実績調書(別記様式第14号)
(2) 事業報告書
(3) 収支決算書
(4) その他関係書類
2 町長は、補助金の確定額と交付額とに差額が生じた場合、精算払(返還)について、補助金の精算払(返還)通知書(別記様式第16号)により、社会福祉協議会に通知するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成28年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
松前町社会福祉協議会運営費等補助金算出方法
補助対象区分 | 算定基準 | |
社会福祉協議会運営事業 | 事務局人件費 | 1 所要額の10/10以内 2 交付金額は千円未満切り捨てとする。 |
共生型福祉事業の推進及び社会福祉協議会の運営にあたり雇用する嘱託職員1名分に要する経費 | 1 所要額の10/10以内 2 交付金額は千円未満切り捨てとする。 | |
福祉活動専門員設置事業 | 福祉活動専門員人件費 | 福祉活動専門員人件費の2/3以内の額。ただし、福祉活動専門員を兼務により設置している場合は、人件費の1/2以内の額とする。 交付金額は千円未満切り捨てとする。 |
備考 1 嘱託職員に要する経費とは、賃金、共済費をいう。 2 人件費とは、給料、職員手当、共済費をいう。 | ||
















