○松前町地域生活バス(大漁くんバス)運行事業補助金交付要綱
平成26年9月12日
訓令第12号
(目的)
第1条 この要綱は、松前町地域生活バス(大漁くんバス)の運行を行う者に対し、補助金を交付することにより生活路線の維持確保を図ることを目的として、松前町補助金等交付規則(昭和54年松前町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の額)
第2条 補助金の額は、補助対象経費から国、道の補助金及び松前町地域生活バス(大漁くんバス)の運行により収入される運賃及び広告料等を差し引いた額を限度に予算の範囲内において補助する。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、補助金の交付を受けようとする会計年度(地方自治法208条第1項に規定する会計年度をいう。)の9月30日を末日とする1年間に要する次の各号に掲げる経費を対象とする。
(1) 運行経常費用(松前町地域生活バス(大漁くんバス)運行事業の実施に通常必要とされる経常的な運行経費)
ア 運転業務に係る人件費及び運行管理費
イ 運行車両に係る燃料費、点検整備に要する費用、償却費及び租税公課
(2) 運行臨時費用(松前町地域生活バス(大漁くんバス)の運行に付随する臨時的な経費)
ア バス停の製作費用
イ 車内放送音声合成制作費用
(3) その他町長が必要と認める費用
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 運行計画書
(2) 事業予算書
(3) 補助金交付申請額算定調書
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、関係書類を審査の上、その内容が適切であると認めたときは、交付の決定を行い、当該申請者に対し、その旨を通知するものとする。
2 町長は、補助事業の適正な執行を図るため、当該申請者に対して、補助事業の遂行状況に関して報告を求めることができる。
(補助金の変更の承認)
第6条 申請者は、補助金の交付決定の内容に関し、変更が生じる場合は、変更の内容及び変更理由を記載した補助事業等変更承認申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 運行変更計画書
(2) 事業変更予算書
(3) 補助金変更算定調書
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助事業の実績報告)
第7条 申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業等実績報告書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 運行実績書
(2) 事業決算書
(3) 補助金精算書
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、補助事業等実績報告書を審査及び必要に応じて行う現地調査等により、これを正当と認めるときは、交付すべき補助金の額の確定を行い、当該申請者に対し、その旨を通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 補助金の交付は、前条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 申請者は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該申請者に対し、その旨を通知するものとする。
4 町長は、申請者から適正な請求書を受領後30日以内に補助金を支払うものとする。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第3号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。



