○松前町子ども・子育て会議設置要綱
平成26年8月1日
訓令第10号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、松前町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。
(任務)
第2条 会議は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 松前町子ども・子育て支援事業計画に関すること。
(2) 子ども・子育て支援法における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用定員に関すること。
(3) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援の推進に関すること。
(組織)
第3条 会議は、委員16名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から、町長が任命又は委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(4) 町の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 会議に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議及び議事)
第6条 会議は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、町長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、保健福祉課において処理する。
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮つて定める。
附則
この訓令は、平成26年8月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。