○松前町病院事業任期付職員の給与の特例に関する規程
平成26年3月18日
病院事業規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年松前町条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、松前町病院事業の任期付職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不正な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。
2 任命権者は、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。
(辞令書の交付)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付するものとする。ただし、第3号に該当する場合において、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて辞令書の交付に替えることができる。
(2) 任期付職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(給与に関する特例)
第4条 条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された病院事業職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額 |
1 | 375,000円 |
2 | 422,000円 |
3 | 472,000円 |
4 | 533,000円 |
5 | 608,000円 |
6 | 710,000円 |
7 | 830,000円 |
2 前項に規定する特定任期付職員の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次に定めるとおりとする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合にあつては、1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合にあつては、2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合にあつては、3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合にあつては、4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合にあつては、5号給
(6) 極めて高度の専門的な知識経験または優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合にあつては、6号給
(7) 極めて高度の専門的な知識経験または優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合にあつては、7号給
(一般任期付職員の初任給等規則の規定の適用の特例)
第5条 一般任期付職員(条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)であつて、職員の給与に関する条例(昭和29年松前町条例第13号)第3条第1項の給料表を適用するものについては、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(昭和36年松前町規則第9号。以下「初任給等規則」という。)別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の学歴の区分のうち相当すると認められる区分に基づいて、初任給等規則第2条の2から第7条の2までの規定を準用する。
(一般任期付職員の号給の決定の特例)
第6条 新たに一般任期付職員となつた者の号給は、採用の日の前日から、その者の初任給等規則第2条の3の規定による経験年数に相当する期間をさかのぼつた日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼつた日において、初任給基準表を適用して得られる初任給(前条の規定の適用を受ける職員にあつては、同条の規定による初任給基準表の学歴の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(給与支給等規程の適用除外等)
第7条 松前町病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成20年条例第23号)第5条、第7条、第14条及び第17条及び松前町病院事業職員の給与に関する規程(平成21年松前町病院事業規程第1号。以下「給与規程」という。)第2条、第12条及び第16条の規定は、特定任期付職員には適用しない。
2 特定任期付職員に対する給与規程第73条第2項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の167.5」とする。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、特定任期付職員の給与の特例に関し必要な事項は、病院事業管理者が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年病院事業規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の松前町病院事業職員の給与に関する規程(次項においては「改正後の給与規程」という。)の規定、第3条の規定による改正後の松前町病院事業任期付職員の給与の特例に関する規程(次項において「改正後の任期付職員規程」という。)の規定、第5条の規定による改正後の松前町病院事業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程(次項において「改正後の期末手当及び勤勉手当の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程、改正後の任期付職員規程、改正後の期末手当及び勤勉手当の規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の松前町病院事業職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の松前町病院事業任期付職員の給与の特例に関する規程に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程、改正後の任期付職員規程、改正後の期末手当及び勤勉手当の規程による給与の内払いとみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和元年病院事業規程第7号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の松前町病院事業職員の給与に関する規程(次項においては「改正後の給与規程」という。)の規定、第3条の規定による改正後の松前町病院事業任期付職員の給与の特例に関する規程(次項において「改正後の任期付職員規程」という。)の規定、第5条の規定による改正後の松前町病院事業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程(次項において「改正後の期末手当及び勤勉手当の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程、改正後の任期付職員規程、改正後の期末手当及び勤勉手当の規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の松前町病院事業職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の松前町病院事業任期付職員の給与の特例に関する規程に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の松前町病院事業合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程、改正後の任期付職員規程、改正後の期末手当及び勤勉手当の規程による給与の内払いとみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和2年病院事業規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。